児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。

給付対象

次の条件にあてはまる「児童」を監護しかつ生計を同じくしている父または母、もしくは父または母に代わってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

 また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます(いずれの場合も国籍は問いません)。

・父母が離婚した児童

・父または母が死亡した児童

・父または母が重度の障がいの状態にある児童

・父または母の生死が明らかでない児童

・父または母に1年以上遺棄されている児童

・父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父または母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで懐胎した児童

 

※下記の場合には手当は支給されません。

・児童や受給資格者が日本国内に住所を有しないとき

・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき

・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く。)

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し

平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されました。

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。なお、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要となります。

 公的年金 ・・・・・ 遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など

支給額

全部支給 月額 44,140円
※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は、上記金額に、10,420円の加算、3人以降はさらに6,250円ずつ加算されます。

一部支給 月額 44,130円 から 10,410円(一部支給は10円単位で手当額が変わります)

(注)手当額は固定ではありません。物価変動等の要因により改正される場合があります。

(注)支給開始から5年経過後は就労等の有無により手当額が減額される場合があります。

支給時期

年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、それぞれの支払月の前月までの2か月分が支払われます。

支給日は、支給月の11日です。なお、11日が土日、祝日の場合は、その前の金融機関の営業日に支払われます。

所得の制限

前年(1月から9月までは前々年)の所得が下表の額以上の人は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年(1月から7月までは前々年)に前夫または前妻から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合、その方の所得も審査対象となります。

所得制限限度額

扶養親族等の数

請求者(本人・養育者)

全部支給

請求者(本人・養育者)

一部支給

扶養義務者/配偶者

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人以降

以下38万円ずつ加算

以下38万円ずつ加算

以下38万円ずつ加算

扶養親族等の数は税法上の扶養人数になります。

所得控除額(法定控除額)

社会保険料相当額(一律控除)

8万円

勤労学生・寡婦・寡夫控除

27万円

ひとり親控除

35万円

障害者控除(1人につき)

27万円

特別障害者控除(1人につき)

40万円

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

70歳以上の同一生計配偶者(1人につき)請求者本人のみ

10万円

老人扶養控除(1人につき)請求者本人

10万円

特定扶養控除・19歳未満の控除対象扶養親族(1人につき)請求者本人のみ

15万円

注意事項

・寡婦・寡夫控除・ひとり親控除は、扶養義務者・配偶者の場合に限ります。

・いずれも税法上の申告に該当の控除がある場合に限ります。

・老人扶養控除については、扶養義務者・配偶者は扶養人数が2人以上いる場合に6万円控除。

申請の手続きについて

手当を受給するためには、認定の請求が必要です。三戸町役場住民福祉課で請求の手続きをしてください。認定されると証書が交付されます(手当の全部支給停止の場合を除く)。審査にあたり確認事項が多くあるため、申請者本人が来庁してくださいますようお願いいたします。

申請の手続きに必要なもの

・印鑑:認印可

・申請者・児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)カード(通知カード)

・戸籍謄本

・住民票

・請求者名義の預金通帳

・その他:認定請求の理由によっては、他にも書類が必要な場合があります。

適正な受給のための調査等について

児童扶養手当の受給には、様々な受給要件がありますので、定められた各種の書類の提出だけでは、適正な支給に必要な事項について確認が取れない場合は、調査をさせていただくことがあります。(児童扶養手当法29条)具体的には、受給資格があるのか(同居している人や生計を維持している人の有無など)、現在の生活状況、または収入の状況などについて、質問や書類等の提出を求める場合があります。住居の賃貸借契約書の写しや、預金通帳などを確認させていただくなど、詳細な書類の提出をお願いする場合がございます。

現況届について

手当を受けている方は、毎年8月に、手当を引き続き受けるために必ず現況届を提出する必要があります。現況届は手当を受けている方の前年の所得状況と、8月1日現在の子どもの生活状況を確認するための届出です。この届出をしないと当該年度の8月以降の手当を受けることができません。提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。受給期間が5年等経過月を迎えている方は「児童扶養手当一部支給停止除外事由届出書」も合わせて提出していただいています。

受給中の届出について

手当の受給中は、次のような届出が必要です。

・現況届:受給者全員が毎年8月中に提出(2年間提出しないと受給資格がなくなります)

・資格喪失届:受給資格がなくなったとき

・額改定届・請求書:対象児童に増減があったとき

・証書亡失届:手当証書をなくしたとき

・支給停止関係届:所得更正等の申告を行ったとき、扶養義務者と同居又は別居となったとき

・その他の届出:受給者及び児童の氏名・住所・振込口座が変更になったとき

・公的年金給付等受給状況届:受給者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となったとき、すでに届け出ている公的年金等の金額が変更になったとき

以上の届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合もありますので、必ず提出してください。

一部支給停止措置について

・一部支給停止とは

平成14年の法律改正により、従来の「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、その一環として児童扶養手当ついては、離婚などによる生活の激変を緩和し、自立を促進するという目的で見直されました。この見直しにより、受給期間が5年等経過月を迎える方の中で、就労等下記の1から5の事由に当てはまらない場合は、支給額の2分の1を支給停止することになりますが、就労等下記の1から5の事由があり、一部支給停止措置除外の手続きをした場合は、一部支給停止措置は除外されます。

対象者は

・支給開始月の初日から5年を経過する方(ただし、認定請求日において3歳未満のお子さんがいた方は、お子さんが3歳になった日から5年を経過したときの翌月から減額の対象となります)

・支給要件に該当した月の初日から7年を経過する方

一部支給停止措置除外の手続きは次の1から5いずれかの事由に該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出された場合は、適用を除外することができます。

1. 就業している。
2. 求職活動等その他自立に向けた活動をしている。
3. 身体上又は精神上の障害がある。
4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
5. あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

5年等経過月を迎える方には、事前に届出書類等をお送りいたしますので、期限内に書類の提出等必要な手続きを行ってください。

注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

・手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです)

・対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます)

・遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)

・その他、受給要件に該当しなくなったとき

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭における児童扶養手当の受給に関する見直し

見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月分支払)から)

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭の方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部が改正され、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

なお、障害基礎年金以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害 厚生年金(3級)のみを受給している方

手続きについて

令和3年3月1日において、支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに認定請求を行うことで、「令和3年3月分」から手当の受給が可能です。

 

更新日:2023年06月05日