共同親権に関する民法の改正

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定を見直すものです。令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、法務省作成の下記パンフレットをご確認ください。

パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDFファイル:3MB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2025年09月18日