国民健康保険とは

日本の医療保険制度は「国民皆保険」となっており、すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入することになっております。  国民健康保険 (国保) は、病気やケガに備えて、加入者のみなさまがお互いにお金を出し合い、医療費などを補助する助け合いの制度です。

国保に加入する人

職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度の対象者、生活保護受給者以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。

・自営業者

・退職して職場の健康保険などを脱退した人

・農業、漁業従事者

・パート、アルバイトなどで健康保険に加入していない人

・外国人登録をし、職場の健康保険などに加入せず、1年以上日本に滞在する人

保険証

保険証(国民健康保険被保険者証)は、国保に加入した際、1人に1枚ずつ交付します。医療機関等へ受診する際に必要となりますので、大切にお取り扱いください。

保険証の有効期限

保険証は1年毎に更新され、有効期限は毎年7月31日までとなっております。 7月末日までには、新しい保険証を郵送いたします。

保険証についての注意事項

1.保険証が交付されましたら、名前や住所等の記載事項を確認してください。

2.保険証の貸し借りはできません。

3.医療機関等へ受診する際は必ず保険証を提示してください。

4.職場の健康保険等に加入した場合や三戸町外へ転出される場合は、14日以内に届け出て保険証を必ず返却してください。 国保の資格がなくなったあとに 国保の保険証を使用して医療機関等へ受診されますと、国民健康保険が負担した医療費の返還を求める場合がありますので、 ご注意ください。

こんなときは国保の窓口へ

国保に加入するとき

国保に加入する必要がある時期をまとめた表
こんなとき 必要なもの
他の市区町村から転入したとき ・印鑑
職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険の資格喪失証明書
または
被扶養者でなくなったとき ・印鑑
子どもが生まれたとき ・母子健康手帳
・保険証
・印鑑
生活保護を受けなくなったとき ・保護廃止通知書
・印鑑

国保をやめるとき

国保を抜ける手続き
こんなとき 必要なもの
他の市区町村に転出するとき ・保険証
・印鑑
職場の健康保険に加入したとき ・国保の保険証
または ・職場の健康保険の保険証または、資格取得証明書
被扶養者になったとき ・印鑑
死亡したとき ・保険証
・印鑑
生活保護を受けることになったとき ・保険証
・保護開始通知書
・印鑑

その他

その他異動があった時の手続き
こんなとき 必要なもの
住所、世帯主、氏名が変更になったとき ・保険証
修学のため三戸町外に住むとき(住民票を異動する場合のみ) ・保険証
・在学証明書
・印鑑
保険証がよごれたり、紛失したとき ・使えなくなった保険証
・印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 国保環境班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2020年09月15日