犬の適正飼育について
犬を飼いはじめたら
犬を取得したら(生後90日を過ぎたら)30日以内に、町に登録申請をしてください。その際、鑑札をお渡ししますので、なくさないよう保管してください。
・申請は町役場で出来ます。(動物病院では行ってません。)
・登録料がかかります。(1頭3,000円)
飼い犬の死亡、転出について
◎お引っ越しされた場合・譲渡した場合
・登録を受けた犬の所在地を変更したときは、変更先の所在地の市町村に届け出をしてください。
◎亡くなった場合
・役場住民福祉課窓口にて、死亡届を提出してください。
マイクロチップについて
マイクロチップが既に装着されいる場合、マイクロチップの所有者変更手続きが必要になります。詳しくは、こちらの犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省ホームページ)をご確認ください。
狂犬病予防注射について
狂犬病の予防注射は、毎年1回、飼い主が責任を持って必ず受けさせなければなりません。詳しくは、こちらをご覧ください。
飼い主のマナー
1.放し飼いはしない。
2.衛生管理をしっかり行い、悪臭等が発生しないよう努める。
3.散歩中に犬がしたフンは拾って持ち帰る。
4.ストレスをためないよう、適度に運動をさせる。
5.責任を持って、面倒を見る。
これらの事項を守り、適正に飼育し、ご近所トラブルにならないよう努めましょう!
知ってましたか?
「動物愛護及び管理に関する法律」では、以下のことが決められています。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金を科すこと。
・愛護動物にみだりに餌や水を与えることをやめ衰弱させる等の虐待を行った場合は1年以下の懲役又は100万円以内下の罰金を科すこと。
・愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科すこと。
※愛護動物とは・・・犬、ねこ、爬虫類 等。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 国保環境班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年02月14日