一般廃棄物処理業許可について

三戸町内で事業系一般廃棄物(し尿・浄化槽汚泥除く)や家庭から排出される臨時ごみを業(仕事)として収集運搬を行う場合や、処分を行う場合(処理すること)には、三戸町長の許可を受ける必要があります。

申請を行う場合は、以下の事項をご確認のうえ、住民福祉課国保環境班へ必ず事前にご相談のうえ、申請してください。

申請受付前に書類の事前確認を行い、書類に不備がある場合、返戻する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

また、許可条件に合致しない場合等の理由により、申請を受け付け出来ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

申請の期間

許可の審査に一定の期間を要しますので、申請者は原則として許可を受けようとする1ケ月前までに所定の書類を添えて申請してください。

許可期間終了に伴う申請(更新)については、別途町から受付期間を示しますので、示された期間内に申請してください。

申請場所

三戸町役場 住民福祉課 国保環境班

住所:青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43

電話:0179-20-1151

提出方法

申請場所へ直接持参してください。

なお、申請書はA4用紙に印刷し、ファイルに綴り提出してください。

また、項目ごとにインデックス等で見出しをつけ、区切りが分かるようにしてください。

提出部数

1部

実地検査

許可に当たって、申請内容の確認を行うため、関係職員による実地検査を行います。ただし、許可の更新においては、申請内容に変更の無い場合はこれを省略する場合があります。

一般廃棄物処理業許可に係る申請書等について

許可内容の変更について

許可事業者は許可した内容に変更があった場合は、遅滞なく、変更内容が分かるよう、許可申請に準じて変更届を提出してください。

状況報告について

許可事業者は、収集運搬及び処分の状況を4月分~9月分、10月~3月分をそれぞれ翌月10日までに町へ報告してください。

なお、様式は任意ですが、許可内容と比較ができるように許可申請様式第4号、8号、9号(10号)に準じて記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 国保環境班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年02月01日