第十二回特別弔慰金の請求
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等(先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々)の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に国が支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻や父母)がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めいなど)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1 年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万5千円 5年償還の記名国債
【国債の償還】
国債の償還金は、令和8年4月15日から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けられます。支払いを受ける場所は、ご希望の郵便局などを指定していただきます。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 戸籍班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2025年05月22日