マイナンバー
社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」)は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。マイナンバーの導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要となるなど行政手続きが簡素化され、町民の負担が軽減されます。
また所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなることで、本当に困っている方へのきめ細やかな支援の実施などが可能となります。
マイナンバー制度についてはこちらをご覧ください(総務省ホームページ)。
マイナンバーカードとは
- 表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真及び有効期限が、裏面にはマイナンバー、氏名、生年月日が記載されます。
- ICチップ搭載の電子証明書を用いて、e-tax(国税電子申告、納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えるなどの機能があります。
- 有効期限は18歳以上の方は10年、18歳未満の方は容姿の変化を考慮して、5年となっています。
マイナンバーカードの詳細についてはこちらをご覧ください(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページ)。
マイナンバーカードの申請方法
郵送による申請
通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼り、必要事項を記入して、返信用封筒に入れてポストへ投函します。
- 申請からカードの受け取りまで約1か月かかりますので、ご了承ください。
- 通知カードは、マイナンバーカード交付の際に回収しますので、大切に保管してください。
スマートフォンもしくはパソコンからの申請
申請用サイトにアクセスして、必要事項を入力し、顔写真を登録してオンラインで申請します。
交付申請に対応した証明写真機での申請
写真機の案内に従い、交付申請のQRコードを用いて申請します。
交付場所
住民福祉課窓口(斗川・猿辺支所では行いません)
交付受付時間
午前8時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
交付手数料
- 初回は無料
- 紛失による再交付の場合800円(電子証明書の機能を搭載する場合、別に200円かかります)
マイナンバーカードの受け取りの際に必要な物
- 同封のはがき(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書)
- 通知カード ※紛失した場合は、窓口でお申し出ください。
- 本人確認書類(運転免許証、保険証等)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※交付の際、暗証番号を設定しますので、事前に決めてからご来庁ください。
電子証明書の有効期限について
- 電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日から5回目の誕生日までです。
- 更新手続きは、有効期間満了日の3か月前から行うことができます。
その他
- 引越しや結婚などにより住所、氏名等が変更となった場合、変更前の申請書は使えなくなりますので、マイナンバーカードの交付を希望されるときは、新しい申請書を発行します。
- マイナンバーカードの券面の記載内容(住所・氏名等)に変更があった場合、搭載している署名用電子証明書は失効します。引き続き搭載する場合には、継続利用の手続きの際にあわせてお申し出ください。なお、利用者証明用電子証明書は失効しません。
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合は、不正防止のため、すみやかに下記マイナンバーカード総合フリーダイヤルに連絡し、機能の一時停止を行ってください。
- マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178
- 平日:午前9時30分から午後8時まで(年末年始を除く)
- 土・日・祝日:午後9時30分から午後5時30分まで
通知カードの廃止について
- 法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行いません。
- 廃止後は、通知カードに記載の住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」(即日交付可能)
- 通知カード(住所、氏名等が最新になっているもの)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われる予定です。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 戸籍班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2024年01月12日