マイナンバーカードの紛失・返納
マイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合は、不正防止のため、すみやかに下記マイナンバーカード総合フリーダイヤルに連絡し、機能の一時停止を行ってください。
また、自宅以外で紛失された方は、最寄りの警察署へ遺失届を提出してください。
- マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
- 平日:午前9時30分から午後8時まで(年末年始を除く)
- 土・日・祝日:午後9時30分から午後5時30分まで
紛失・廃止届
コールセンターに連絡し一時停止後にマイナンバーカードが見つからない場合は役場窓口でマイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。
【必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証や保険証など)
・警察署へ遺失届を提出された場合は、遺失届受理番号のわかるもの
紛失したカードが見つかった場合
紛失したカードが見つかった場合には一時停止解除の手続きが必要になります。発見したカードをお持ちになり役場窓口にお越しください。
一時停止解除の手続きを行うまでは、マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載している電子証明書の利用はできませんのでご注意ください。また、マイナンバーカード廃止後に、紛失したマイナンバーカードが見つかったとしても、一時停止解除の手続きはできません。
マイナンバーカードの返納
マイナンバーカードを自主返納する場合や国外に転出する場合、個人番号の変更があった場合等には、マイナンバーカードの返納手続きが必要になります。
国外転出で廃止・返納する場合には廃止手続後に廃止したマイナンバーカードを返却します。
通知カードの廃止について
- 法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行いません。
- 廃止後は、通知カードに記載の住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」(即日交付可能)
- 通知カード(住所、氏名等が最新になっているもの)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われる予定です。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 戸籍班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2025年03月31日