おくやみ

   ~ご家族の方がお亡くなりになったら~

死亡届が必要です※7日以内

ご家族の方が亡くなられた時は、その事実を知った日を含め、7日以内に死亡届を出さなければなりません。

届出先

亡くなった方の住所地、亡くなった方の本籍地、または亡くなった場所のいずれかの市区町村役場の窓口へお届けください。

届出できる方

死亡届は原則として、次の1、2の方に届出の資格があります。

1  亡くなった方の親族

2  亡くなった方の同居人

※上記の方が届出出来ない場合はお問い合わせください。

届出に必要なもの

次のものをご用意ください。

1  死亡届(病院で医師が記入した死亡診断書のこと)

※届出の前に、火葬のご予約をお願いします。

死亡届を届出された後の主な手続きについて

   世帯の状況などにより、必要な手続きはそれぞれ異なります。手続きについてはページ下段の「死亡に関する手続きナビゲーション」をご確認のうえ、詳細については各担当窓口へお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年04月12日