住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体の機関によるもの及び個人または法人が実施する公益性が高いと認められるものに限定されます。

 

閲覧ができる場合

○国または地方公共団体の機関から法令で定める事務の遂行のために閲覧することが必要である旨の請求があった場合。(犯罪捜査のための請求に係るものを除く)

○個人または法人から、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があった場合。

・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの。

・公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧の状況を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 戸籍班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2024年09月04日