無人航空機の機体登録義務化(令和4年6月20日~)

無人航空機の機体登録について

  近年、無人航空機(ドローン・ラジコンなど)の利活用が増加している一方で、事故や無許可で飛行させる事案が頻発しております。

  このような状況を踏まえ、安全・安心確保のため、令和4年6月20日に登録制度が施行されました。

  これに伴い、令和4年6月20日以降、無人航空機の登録が義務化され、登録されていない無人航空機を飛行させることはできなくなりました。

 

  ついては、下記の申請手続きをご覧いただき対象となる方は、申請ください。

 

1 対象機械
   構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させるこ
とができるもの。
※重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100g未満ものは対象外。

 

2 登録方法
○オンラインの場合
     ドローン登録システムhttp://www.dips-reg.mlit.go.jp/drs/top/initより、登録してください。
   その後、アカウントに登録されたメールアドレスに通知される手数料納付番号と納付用
   URLにて、クレジットカード、ATM、インターネットバンキングでお支払いください。

○郵送の場合
      当ページの下方にある「申請書類」に必要事項記入し、本人確認書類を添えて郵送して
    ください。
  ※本人確認書類
     ア 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の写し等をいずれか1つ
     イ 運転免許証、マイナンバーカード、保険証等のコピーいずれか2つ

     その後、事務局から郵送される収納機関番号、納付番号、確認番号により手数料を
   ATM又はインターネットバンキングでお支払いください。

※詳細については下記PDFファイルを参照ください。

ドローン登録システム操作マニュアル(XDWファイル:14.1MB)

申請様式(Wordファイル:30.4KB)

申請書記載例(PDFファイル:147.6KB)

郵送による申請の場合(PDFファイル:104.4KB)

 

3 無人航空機の飛行時の遵守事項
○アルコール又は薬物等の影響下で飛行させない。
○飛行前に本体の点検を行う。
○他の航空機等との衝突を予防するよう飛行させる。
○他人に影響を及ぼす方法で飛行させないこと。
○日中に飛行させること。
○目視できる範囲内で飛行させること。
○人又は物件から30m以上の距離を保って飛行させること。
○人が集まる上空では飛行させないこと。
○危険物を乗せないこと。
○無人航空機から物を投下しないこと。

お問合せ先

無人航空機登録ヘルプデスク

050-5445-4451

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

土・日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く

更新日:2022年09月15日