野生傷病鳥獣の保護等について

傷病鳥獣の対応について

   ケガや病気で弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。

   野生の鳥獣は、多少のケガであれば自然に回復する力を持っています。

   人が保護し、飼養したとしても、その期間が長くなるほど、野生に戻ることが困難になります。

   ケガや病気で弱っていても、なるべくそのままにしておくことが野生の鳥獣本来の姿ですが、もし、人為的な要因で傷付いたり、ケガや病気の程度が大きい野生の鳥獣を発見したら、鳥獣の種類、発見場所、ケガの状況などを確認したうえで、最寄りの地域県民局林業振興課まで御連絡ください。状況を確認のうえ、保護・収容が可能かどうか判断いたします。

   なお、夜間・土日・祝日は対応しておりませんので、休日明けに連絡してくださるようにお願いします。

《ご相談いただく前に必ずご確認ください!!》

   青森県では、農林水産業、生活環境、生態系へ恒常的に被害を与える野生鳥獣の中で、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、ノウサギ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カルガモ、スズメ、キジバト、ムクドリ、ドバト、カワウについては保護の対象としていません。加えて、アライグマ、ハクビシン等の本来生息していなかった国内外の外来種、雛及び出生直後の幼獣についても保護の対象外となります。

【お問い合わせ先】

   三八地域県民局地域農林水産部  林業振興課  電話:0178-23-3595(直通)

雛鳥の保護について

   春から夏にかけては野鳥たちの繁殖シーズンです。

   この時期は、地面に落ちて迷子になったように見えるヒナを見かけることが多くなる季節です。

   巣立ったばかりのヒナ(特に4月から7月頃)は、うまく飛ぶことができずに、地面に落ちてしまうことがよくあります。大半は人間が干渉する必要のない元気なヒナのため、拾って保護する必要はありません。近くに親鳥の姿が見えなくても、必ずヒナのもとへ戻って世話をします。人間がヒナの近くにいると、親鳥はヒナに近寄れませんから、そのままにしてその場をそっと離れましょう。

   万が一、道路上の危険な場所や、ネコに襲われそうな状況であれば、巣や近くの木の枝、茂みの中などに移してあげてください。

死亡した野生鳥獣の取扱いについて

   死亡した野生鳥獣は、確認された土地の所有者(管理者)が一般廃棄物として処理していただくことが基本となります。

   道路や公園などで死んでいるのを見つけた場合には各施設の管理者、ご自宅の庭などで見つけた場合には、燃えるゴミとして処理してくださるようお願いします。

   野生鳥獣は、細菌や寄生虫を保持しているおそれがありますので、使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなどし、死体や糞には直接触れないよう注意してください。

   野鳥が大量に死んでいる場合は、伝染病や事件性が疑われますので最寄りの地域県民局林業振興課までご連絡ください。なお、夜間及び現場への到着が日没後になる場合は事故防止のため、翌日の対応とさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1155 ファクス:0179-20-1112

更新日:2022年07月05日