新規就農者育成総合対策(経営開始資金)のご案内

   町では新たな農業の担い手を確保するため、農業を始める方の就農直後の不安定な所得をサポートする「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)」を実施しています。
交付金額:年間最大150万円、最長3年間(経営開始1~3年目まで)

◆支給要件

   交付対象者は農業を始めてから経営が安定するまでの間で、以下の要件を満たす方が対象です。

1 三戸町農業経営基盤強化促進基本構想に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
2 原則として50歳未満で※独立・自営就農する方
3 三戸町の地域計画、人・農地プランに位置づけられている方(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けている方

※独立・自営就農とは主体的に農業経営を行うことであり、以下の要件をすべて満たすことをいいます。

(1)農地の所有権もしくは利用権を有していること。
(2)主要な機械・施設を自らが所有又は借りていること。
(3)本人名義で生産物の出荷や生産資材の取引を行うこと。
(4)経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理(本人名義で税申告)すること。
(5)自らが農業経営に関する主宰権を有していること。
※自らが作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行うこと。

(6)前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

(7)事業交付期間終了後は交付期間と同期間就農を継続すること

・親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象となります。
・経営の全部又は一部を継承する場合は新規参入者と同等の経営リスク(新たな作物の導入、経営の多角化等)を負うと町長に認められる必要があります。
・交付期間と同期間以上営農を継続しなかった場合は月単位で返還となります。
・夫婦ともに就農する場合は、夫婦あわせて1.5人分が交付されます。

↓関連ホームページ(農林水産省ホームページ)

http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html


※事業申請から交付までは数ヶ月の期日を要します。あらかじめ農林課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1155 ファクス:0179-20-1112

更新日:2023年05月25日