建設工事にかかる最低制限価格制度
三戸町では、入札のより一層の透明性の確保および公平な競争を促進するため、三戸町最低制限価格制度要領を公表いたします。
最低制限価格の算出基礎については、以下のとおりとしますので、入札金額の積算の際の参考としてください。
最低制限価格の設定
最低制限価格は、予定価格の100分の75から100分の92までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった費目にそれぞれ次の割合を乗じて得た額を合計した額とします。
費目 | 割合 |
直接工事費 | 100分の97を乗じて得た額 |
共通仮設費 | 100分の90を乗じて得た額 |
現場管理費 | 100分の90を乗じて得た額 |
一般管理費 | 100分の68を乗じて得た額 |
※上記合計額が、予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合は100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合は、100分の75を乗じて得た額とします。
適用時期
令和5年4月1日以降に公告又は通知する入札から適用します。
要領
更新日:2023年03月24日