○三戸町議会事務局処務規程
平成二十五年三月三十一日
議会規程第一号
三戸町議会事務局処務規程(昭和四十年三戸町議会規程第一号)の全部を改正する。
第一章 総則
第一条 この規程は、三戸町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 必要に応じて、参事を置くことができる。
3 前項に定めるもののほか、事務局に事務局次長、総括主幹、主幹、主査、主事及びその他の職員を置くことができる。
(平二九議会規程一・一部改正)
第三条 参事又は事務局長は、議長の命を受け、議会の処務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局次長、総括主幹、主幹、主査、主事及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(平二九議会規程一・一部改正)
第四条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
一 公印の保管に関すること。
二 文書物件の収受、発送、保存に関すること。
三 予算に関すること。
四 議場及び委員会室の管理に関すること。
五 傍聴に関すること。
六 慶弔及び交際に関すること。
七 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
八 職員の諸給与に関すること。
九 図書室の整備管理に関すること。
十 議長会及び議員会に関すること。
十一 職員の服務、研修に関すること。
十二 物品の購入及び保管に関すること。
十三 議会広報の発行に関すること。
十四 本会議に関すること。
十五 委員会、議員全員協議会、委員会協議会及び公聴会に関すること。
十六 その他会議に関すること。
十七 議事日程の作成に関すること。
十八 議案に関すること。
十九 請願、陳情、決議及び意見書に関すること。
二十 会議録の調製及び保管に関すること。
二十一 議決事項の処理に関すること。
二十二 会議の結果報告に関すること。
二十三 議決原本保管に関すること。
二十四 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。
二十五 議員の発案に関すること。
二十六 調査及び検査に関すること。
二十七 統計資料の作成に関すること。
二十八 委員会が必要とする調査に関すること。
二十九 議員の共済及び互助に関すること。
第二章 事務の代決及び専決
第五条 議会の事務は、議長が決裁する。
第六条 事務局長は、代決若しくは代理をした事務については軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。
第七条 次の事項は、事務局長が専決することができる。
一 職員の諸給与に関すること。
二 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
三 職員の休暇、旅行及び諸届に関すること。
四 物品の購入、修理に関すること。
五 議場及び委員会室の使用許否に関すること。
六 各種の印刷物に関すること。
七 その他軽易な事項の処理に関すること。
第三章 補則
第八条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い及び職員の服務については、三戸町文書取扱規程(平成十三年三戸町規程第三号)及び三戸町職員服務規程(平成十一年三戸町規程第一号)を準用する。
附則
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二三日議会規程第一号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。