○三戸町議会事務局処務規程

平成二十五年三月三十一日

議会規程第一号

三戸町議会事務局処務規程(昭和四十年三戸町議会規程第一号)の全部を改正する。

第一章 総則

第一条 この規程は、三戸町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

2 必要に応じて、参事を置くことができる。

3 前項に定めるもののほか、事務局に事務局次長、総括主幹、主幹、主査、主事及びその他の職員を置くことができる。

(平二九議会規程一・一部改正)

第三条 参事又は事務局長は、議長の命を受け、議会の処務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局次長、総括主幹、主幹、主査、主事及びその他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(平二九議会規程一・一部改正)

第四条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

 公印の保管に関すること。

 文書物件の収受、発送、保存に関すること。

 予算に関すること。

 議場及び委員会室の管理に関すること。

 傍聴に関すること。

 慶弔及び交際に関すること。

 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。

 職員の諸給与に関すること。

 図書室の整備管理に関すること。

 議長会及び議員会に関すること。

十一 職員の服務、研修に関すること。

十二 物品の購入及び保管に関すること。

十三 議会広報の発行に関すること。

十四 本会議に関すること。

十五 委員会、議員全員協議会、委員会協議会及び公聴会に関すること。

十六 その他会議に関すること。

十七 議事日程の作成に関すること。

十八 議案に関すること。

十九 請願、陳情、決議及び意見書に関すること。

二十 会議録の調製及び保管に関すること。

二十一 議決事項の処理に関すること。

二十二 会議の結果報告に関すること。

二十三 議決原本保管に関すること。

二十四 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。

二十五 議員の発案に関すること。

二十六 調査及び検査に関すること。

二十七 統計資料の作成に関すること。

二十八 委員会が必要とする調査に関すること。

二十九 議員の共済及び互助に関すること。

第二章 事務の代決及び専決

第五条 議会の事務は、議長が決裁する。

第六条 事務局長は、代決若しくは代理をした事務については軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。

第七条 次の事項は、事務局長が専決することができる。

 職員の諸給与に関すること。

 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

 職員の休暇、旅行及び諸届に関すること。

 物品の購入、修理に関すること。

 議場及び委員会室の使用許否に関すること。

 各種の印刷物に関すること。

 その他軽易な事項の処理に関すること。

第三章 補則

第八条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い及び職員の服務については、三戸町文書取扱規程(平成十三年三戸町規程第三号)及び三戸町職員服務規程(平成十一年三戸町規程第一号)を準用する。

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二三日議会規程第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

三戸町議会事務局処務規程

平成25年3月31日 議会規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月31日 議会規程第1号
平成29年3月23日 議会規程第1号