○三戸町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成十八年三月三十一日

規則第九号

三戸町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和五十一年三戸町規則第五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、三戸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十八年三戸町条例第三号。以下「条例」という。)第三条第二項第十条第二項及び第十三条の規定に基づき、診療手当、診療待機手当及びその他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(診療手当)

第二条 診療手当の種類は、基本手当、地域手当、救急手当、人工透析手当、へき地巡回診療手当及び応援診療手当とし、その額は別表に定めるとおりとする。

2 条例第三条第一項に規定する職員が一の月において三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号)第三条第一項第四条又は第五条の規定による週休日(以下「週休日」という。)並びに三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第十三条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等以外の日のうち医療に従事しなかった日(年次休暇、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業及び同法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業による場合を除く。以下同じ。)が十二日以上である場合のその月における基本手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

 医療に従事しなかった日が十二日以上十五日未満である場合は、別表に規定する額の二分の一に相当する額

 医療に従事しなかった日が十五日以上である場合は、別表に規定する額を、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を加算する。

 入院患者の病状が急変するおそれがある場合など、診療上必要があると判断し、正規の勤務時間外に診察に従事したとき勤務一回につき、次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 診療に従事した時間が二時間未満の場合 三、〇〇〇円

 診療に従事した時間が二時間以上四時間未満の場合 六、〇〇〇円

 診療に従事した時間が四時間以上六時間未満の場合 九、〇〇〇円

 診療に従事した時間が六時間以上の場合 一二、〇〇〇円

 主治医として入院患者の診療業務に従事した場合において、当該入院患者数の一月における平均が五人を超えたとき次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 六人以上十人以下の人数一人につき 三、〇〇〇円

 十一人以上十五人以下の人数一人につき 六、〇〇〇円

 十六人以上の人数一人につき 一〇、〇〇〇円

4 前項第一号の規定は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第十四条に規定する時間外勤務手当の支給を受ける職員には適用しない。

(平二六規則一五・平二八規則三〇・令元規則一四・一部改正)

(診療待機手当)

第三条 診療待機手当の額は、次の区分による。

区分

支給額

平日

午後五時から翌日の午前八時十五分まで

二、三〇〇円

勤務を要しない日又は休日

午前八時十五分から翌日の午前八時十五分まで

四、五〇〇円

午前八時十五分から午後五時まで

二、三〇〇円

(特殊勤務手当の支給)

第四条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。

2 前項に規定するものを除くほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(整理簿等の作成、保管)

第五条 任命権者は、診療手当整理簿(様式第一号)及び特殊勤務手当実績簿(様式第二号)を作成し、所要事項を記入のうえ、これを保管しなければならない。

(施行期日等)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(三戸町職員の修学部分休業に関する規則の一部改正)

2 三戸町職員の修学部分休業に関する規則(平成十七年三戸町規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三戸町職員の高齢者部分休業に関する規則の一部改正)

3 三戸町職員の高齢者部分休業に関する規則(平成十七年三戸町規則第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三戸町職員の診療手当に関する規則の廃止)

4 三戸町職員の診療手当に関する規則(昭和五十一年三戸町規則第六号)は、廃止する。

(平成二六年五月二八日規則第一五号)

この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二七年三月二〇日規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年九月二〇日規則第三〇号)

この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。

(令和元年九月三〇日規則第一四号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年一〇月二〇日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和二年二月一日から適用する。

(令和五年五月八日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(令元規則一四・全改)

種類

支給額

基本手当

院長 月額 八八〇、〇〇〇円

院長代理 月額 六二〇、〇〇〇円

副院長 月額 六一〇、〇〇〇円

医療局長 月額 五九〇、〇〇〇円

医長 月額 五六〇、〇〇〇円

医員 月額 四一〇、〇〇〇円

地域手当

月額 四〇、〇〇〇円

救急手当

平日の宿直(午後五時から翌日の午前八時十五分まで)に従事したとき

勤務一回につき 二、〇〇〇円

休日の宿日直(午前八時十五分から翌日の午前八時十五分まで)に従事したとき

勤務一回につき 四、〇〇〇円

正規勤務時間以外の時間において、病棟及び救急外来からの呼出しに応じ診療に従事したとき

勤務一回につき 三、〇〇〇円

人工透析手当

人工透析の診療に従事したとき 勤務一日につき 一五、〇〇〇円

へき地巡回診療手当

へき地巡回診療事業において診療に従事したとき 勤務一日につき 一五、〇〇〇円

応援診療手当

他の自治体病院等(ただし、町長が指定した自治体病院等は除く。)の応援診療に従事したとき

勤務一回につき当該自治体病院等と協議して定める一日あたりの負担金の額に百分の八十を乗じて得た額(ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

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三戸町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第9号

(令和5年5月8日施行)