○三戸町職員の修学部分休業に関する規則

平成十七年六月十六日

規則第十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三戸町条例第十二号。以下「条例」という。)第三条第一項及び第五条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第二条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業承認申請書(様式第一号)により任命権者に申請しなければならない。

2 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業の承認に係る教育施設を退学し、休学し、又はその授業を欠席したときは、遅滞なく、その旨を修学状況変更届(様式第二号)により任命権者に届け出なければならない。

(平一八規則九・旧第三条繰上)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第九号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18規則9・令元規則10・令4規則4・一部改正)

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(平18規則9・令元規則10・令4規則4・一部改正)

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三戸町職員の修学部分休業に関する規則

平成17年6月16日 規則第19号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年6月16日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第9号
令和元年6月28日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第4号