○三戸町職員の高齢者部分休業に関する規則
平成十七年六月十六日
規則第二十号
(趣旨)
第一条 この規則は、三戸町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年三戸町条例第十三号。以下「条例」という。)第三条第一項及び第六条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続等)
第二条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業承認申請書(様式第一号)により任命権者に申請しなければならない。
(平一八規則九・旧第三条繰上)
附則
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規則第九号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二八日規則第一〇号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平18規則9・令元規則10・一部改正)