○三戸町町営住宅管理条例施行規則

平成九年十月二十二日

規則第十五号

三戸町営住宅管理条例施行規則(昭和六十一年三戸町規則第九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び三戸町町営住宅管理条例(平成九年三戸町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅の戸数及び共同施設)

第二条 条例第三条第二項に規定する規則で定める町営住宅の団地ごとの町営住宅の戸数及び共同施設は、別表のとおりとする。

(入居承認の申請)

第三条 条例第八条第一項の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)

 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(1) 当該入居の申込みをしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(2) 当該入居の申込みをしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 に掲げる書類に基づき収入(政令第一条第三号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な同一生計配偶者等に関する事項を明らかにする書類

 現に町税を滞納していないことの証明書(以下「納税証明書」という。)

 その他町長が必要と認める書類

(平三〇規則一五・一部改正)

(入居の承認書)

第四条 町長は、条例第八条第二項第九条第二項又は第三項の規定により入居者を決定したときは、町営住宅入居承認書(様式第二号)を入居者に交付するものとする。

(請書)

第五条 条例第十一条第一項第一号に規定する請書は、様式第三号によるものとする。

(誓約書)

第五条の二 条例第十一条第三項に規定する町長が特別の事情があると認める者は、誓約書(様式第三号の二)を町長に提出しなければならない。

(令二規則一二・追加)

(連帯保証人の変更等)

第六条 入居者は、連帯保証人が条例第十一条第一項第一号に規定する資格を失ったときその他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは連帯保証人変更承認申請書(様式第四号)を、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは連帯保証人住所等変更届(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

第七条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、連帯保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。

(入居期限延長承認の申請)

第八条 条例第十二条第二項の規定により町長の承認を得ようとする者は、町営住宅入居期限延長承認申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(入居届)

第九条 条例第十二条第三項の規定による届出は、町営住宅に入居した日から十五日以内に、町営住宅入居届(様式第七号)に入居者及び同居者の住民票の写しを添えて行わなければならない。

(同居承認の申請)

第十条 条例第十三条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、町営住宅同居承認申請書(様式第八号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 新たに同居させようとする者の住民票の写し

 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類

(1) 当該申請をしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類

(2) 当該申請をしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書

 第三条第二号ロに掲げる書類

 その他町長が必要と認める書類

(入居継続承認の申請)

第十一条 条例第十四条の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から一月以内に、町営住宅入居継続承認申請書(様式第九号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し

 入居継続承認申請者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る前条第二号イ及び第三条第二号ロに掲げる書類

 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類

 その他町長が必要と認める書類

(収入の申告)

第十二条 条例第十六条第一項の規定による収入の申告は、毎年十月末日までに、当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得に関する所得金額等申告書(様式第十号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出して行わなければならない。

 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類

 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書

 第三条第二号ロに掲げる書類

 その他町長が必要と認める書類

(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知等)

第十三条 条例第十六条第三項の規定による収入の認定(条例第三十条第一項及び第二項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(様式第十一号)によるものとする。

2 条例第三十条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第十六条第三項及び第三十条第一項の規定による収入の額の認定及び収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(様式第十二号)によるものとする。

3 条例第三十条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第十六条第三項及び第三十条第二項の規定による収入の額の認定及び高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(様式第十三号)によるものとする。

4 条例第十六条第四項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第三項の規定による通知を受けた日から一月以内に、意見書(様式第十四号)に必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第十六条第四項後段の規定により認定を更正したときは、収入更正通知書(様式第十五号)により通知するものとする。

6 前二項の規定は、第三十条第一項及び第二項の規定による認定について準用する。この場合において、第四項中「第十六条第四項前段」とあるのは「第三十条第三項前段」と、「同条第三項」とあるのは「第三十条第一項又は第二項」と、第五項中「第十六条第四項後段」とあるのは「第三十条第三項後段」と、「認定を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を取り消したときは、収入超過者(高額所得者)認定取消通知書」と読み替えるものとする。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申請等)

第十四条 条例第十七条又は第二十条第二項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第十六号)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その減免又は徴収猶予の可否を決定し、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)決定通知書(様式第十七号)により通知するものとする。

(不在届)

第十五条 条例第二十六条による届出は、町営住宅不在届(様式第十八号)をあらかじめ町長に提出して行わなければならない。

(異動届)

第十六条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(法第二十七条第五項の規定により町長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(様式第十九号)を町長に提出しなければならない。

(一部転用承認等の申請)

第十七条 条例第二十八条ただし書又は第二十九条第一項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、それぞれ町営住宅一部転用承認申請書(様式第二十号)又は町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第二十一号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その一部転用、模様替又は増築の可否を決定し、町営住宅一部転用承認通知書(様式第二十二号)又は町営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第二十三号)により通知するものとする。

(明渡期限延長の申出)

第十八条 条例第三十三条第四項の規定による明渡期限の延長の申出は、町営住宅明渡期限延長申出書(様式第二十四号)によらなければならない。

(返還届)

第十九条 条例第四十一条第一項の規定による届出は、町営住宅返還届(様式第二十五号)によらなければならない。

(町営住宅監理員等の身分を示す証明書)

第二十条 条例第四十一条第五項に規定する町営住宅監理員等の身分を示す証明書は、三戸町町営住宅検査員証(様式第二十六号)によるものとする。

(特定個人情報の利用)

第二十一条 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)三戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成二十七年三戸町条例第二十五号)の規定により利用した場合において、第三条第十条第十一条第十二条及び第十四条の規定により当該特定個人情報と同一の内容を含む書類の提出が義務づけられているときは、当該書類の提供があったものとみなす。

(平二七規則二〇・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に三戸町営住宅管理条例の全部を改正する条例(平成九年三戸町条例第十二号)による改正前の三戸町営住宅管理条例(昭和三十六年三戸町条例第五号)の規定に基づいて設置し、及び管理している町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正後の三戸町町営住宅管理条例施行規則第三条第四条第十条から第十四条まで、第十六条から第十八条まで、様式第一号様式第二号様式第八号から様式第十七号まで及び様式第十九号から様式第二十四号までの規定は適用せず、改正前の三戸町営住宅管理条例施行規則第二条、第三条、第九条から第十三条まで、様式第一号から様式第三号まで及び様式第十号から様式第十七号までの規定は、なおその効力を有する。

(平成一〇年八月二四日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年六月二九日規則第一六号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一四年七月五日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月二二日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一二月二五日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成三〇年七月六日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年四月二六日規則第九号)

この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第一二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、令和二年以後の年の収入に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申告書について適用し、令和元年以前の年の収入に係る町営住宅入居申込書、収入申告書及び町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申告書については、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一〇規則二〇・平一二規則一六・平一四規則一七・平一四規則二六・平一五規則二〇・一部改正)

町営住宅の団地の名称

戸数

共同施設

細久保団地

三戸

 

箸木山団地

二十七戸

集会所、児童遊園

梨の木平団地

十五戸

児童遊園

目時団地

三戸

 

西松原第一団地

二十戸

児童遊園

雷平団地

三十戸

児童遊園

東松原団地

四十六戸

児童遊園

西松原第二団地

十二戸

 

遙迎寺長根団地

十七戸

 

久保団地

三十八戸

集会所、児童遊園

冷水団地

十四戸

児童遊園

城の下団地

二戸

 

西松原第三団地

十二戸

児童遊園

(令4規則4・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改、令4規則4・一部改正)

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(令2規則12・追加)

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(令2規則12・全改、令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(平30規則15・全改、令4規則4・一部改正)

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(平30規則15・全改、令4規則4・一部改正)

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(平31規則9・全改、令3規則8・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(平27規則20・全改、令3規則8・令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令4規則4・一部改正)

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(令4規則4・一部改正)

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三戸町町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月22日 規則第15号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年10月22日 規則第15号
平成10年8月24日 規則第20号
平成12年6月29日 規則第16号
平成14年7月5日 規則第17号
平成14年12月18日 規則第26号
平成15年12月22日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第20号
平成30年7月6日 規則第15号
平成31年4月26日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第4号