○三戸町町営住宅管理条例

平成九年九月二十二日

条例第十二号

三戸町営住宅管理条例(昭和三十六年三戸町条例第五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 町営住宅の設置(第三条)

第三章 町営住宅の管理(第四条―第四十二条)

第四章 補則(第四十三条―第四十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 町が建設を行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 町営住宅建替事業 町が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

 町営住宅監理員 法第三十三条の規定により町長が任命する者をいう。

第二章 町営住宅の設置

(設置)

第三条 町営住宅の団地を別表のとおり設置する。

2 町営住宅の団地ごとの町営住宅の戸数及び共同施設は規則で定める。

第三章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第四条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。

 新聞

 三戸町公告式条例(昭和三十年三戸町条例第一号)により指定する場所における掲示

 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第五条 町長は、災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、公営住宅建替事業による町営住宅の除却その他令第五条に規定する特別の事由に係る者を、公募を行わず町営住宅に入居させることができる。

(平二〇条例二二・全改、令二条例一一・一部改正)

(入居者の資格)

第六条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)にあっては第二号から第五号まで、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する被災者等にあっては第三号及び第五号)の条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

 その者の収入が次表上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ下欄に掲げる金額を超えないこと。

イ 入居者又は同居者に次項第二号(同号ロに該当する者にあっては、一級又は二級に該当する者に限る。)から第四号、第六号又は第七号のいずれかの規定に該当する者がある場合

ロ 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

ハ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

令第六条第一項に規定する金額

ニ 町営住宅が法第八条第一項若しくは第三項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るものである場合又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

令第六条第一項に規定する金額

(ただし、当該災害発生の日から三年を経過した後は、令第六条第二項に規定する金額)

ホ イからニに掲げる場合以外の場合

令第六条第二項に規定する金額

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又はその同居者が町税を滞納していない者であること。

 その者又はその同居者が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 第四十二条第一項第二号の規定に該当することにより同項の規定による明渡しの請求を受け、かつ、町営住宅の未納の家賃がある者

2 前項の老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症である者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していない者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していない者

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、町職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平二四条例一・全改、平二六条例一〇・平二六条例二二・一部改正)

(入居者資格の特例)

第七条 町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第一項第二号の表中ニに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同項第二号から第五号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平二四条例一・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第八条 前二条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第九条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第一項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第二項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第一項に規定する者のうち、二十歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第二項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第十条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位にしたがい、入居者を決定しなければならない。

3 第一項の入居補欠者の資格の有効期限は、入居補欠者に決定された日から一年とする。

(住宅入居の手続)

第十一条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から十日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 連帯保証人(独立の生計を営み、市町村税を滞納せず、かつ、町営住宅の入居決定者と同程度以上の収入を有する者に限る。)の署名する請書を提出すること。

 第二十条に規定する敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第一項第一号の規定による請書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(令二条例一一・一部改正)

(入居の期限等)

第十二条 町営住宅の入居決定者は、前条第五項の規定により通知された入居可能日から十日以内に入居しなければならない。

2 町営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居することができない場合において、町長の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する日までに入居することができる。

3 町営住宅の入居決定者は、町営住宅に入居したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が、第一項に規定する期間内又は第二項に規定する日までに町営住宅に入居しないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第十三条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第十条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二〇条例二二・一部改正)

(入居の承継)

第十四条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第十二条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(その同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二〇条例二二・平三〇条例三三・一部改正)

(家賃の額)

第十五条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第三十条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第一項ただし書に規定する場合を除く。)において、第三十六条第一項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 入居決定者に係る町営住宅の毎月の家賃については、当該入居決定者の入居の申込みに係る収入(第八条第一項の規定による入居の申込みに基づき、次条第三項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により、町長が定める。

(平三〇条例三三・一部改正)

(収入の申告等)

第十六条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第八条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第三十六条第一項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りではない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第七条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第一項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第九条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平三〇条例三三・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十七条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十八条 町長は、入居者から第十一条第五項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第三十三条第一項又は第三十七条第一項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第四十二条第一項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納入しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第四十一条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第一項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第十九条 家賃を前条第二項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第二十条 町長は、入居者から、入居時における三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第十七条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第一項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第二十一条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第二十二条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、当該入居者が負担するものとして町長が別に定めるものを除き、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって第一項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択にしたがい、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令二条例一一・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第二十三条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及び塵芥の処理に要する費用

 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 前項第二号から第四号に掲げる費用負担について、入居者がその全額を負担することが当該入居者にとって著しく過大である場合は、町長はその費用の一部を負担することができる。

(入居者の保管義務等)

第二十四条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原型に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十五条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第二十六条 入居者が町営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第二十七条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第二十八条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第二十九条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

4 町長は、町営住宅の適正かつ効率的な管理に支障があると認めるときは、第一項の承認を受けた者に対し当該承認内容の変更又は取り消しをすることができる。

5 前項の指示を受けた入居者は、個人の負担において速やかに町長の指示通りに変更又は原状に回復しなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第三十条 町長は、毎年度、第十六条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第一項第二号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第十六条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前二項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平二四条例一・一部改正)

(明渡し努力義務)

第三十一条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第三十二条 第三十条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第十五条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項(第十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、令第八条第三項において準用する同条第二項)に規定する方法によらなければならない。

3 第十七条及び第十八条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(平三〇条例三三・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第三十三条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第一項の規定による請求を受けた者が、次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十四条 第三十条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は第十五条第一項及び第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限(前条第四項の規定により期限が延長された場合にあっては、延長後の日)が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第十七条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十八条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第三十五条 町長が第七条第一項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第三十条から前条までの規定の適用については、その者が法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第三十八条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第三十条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第三十六条 町長は、第十五条第一項第三十二条第一項若しくは第三十四条第一項の規定による家賃の決定、第十七条(第三十二条第三項又は第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第二十条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十三条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十八条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第三十七条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 前項の規定は、第三十四条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十四条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十七条第三項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第三十八条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第三十九条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十五条第一項第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平三〇条例三三・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第四十条 町長は、法第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十五条第一項第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、令第十二条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平三〇条例三三・一部改正)

(住宅の検査)

第四十一条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十九条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又はその指定する職員に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

4 前項の検査において、町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。この場合において、当該町営住宅の入居者は、正当な事由がなければ同項の検査を拒むことができない。

5 第一項及び第三項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第四十二条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上町営住宅を使用しないとき。

 第十三条第十四条及び第二十四条から第二十九条までの規定に違反したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平二〇条例二二・令二条例一一・一部改正)

第四章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第四十三条 町長は、町職員の内から二人以内の範囲において、町営住宅監理員を任命することができる。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第一項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例三・一部改正)

(罰則)

第四十四条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

(平一二条例三・一部改正)

(委任)

第四十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三一日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第四条第二項、第五条第七号、第六条、第七条、第十三条から第二十一条まで、第二十四条から第四十条まで及び第四十二条の規定は適用せず、改正前の条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項、第四条第七号、第五条、第九条の二、第十条から第十五条まで、第十八条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸するため管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第五条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

4 新条例第十五条第一項、第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第二項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第一項ただし書きの規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

5 平成十年四月一日において現に附則第二項の町営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十五条又は第十七条の規定による家賃の額が旧条例第十条又は第十一条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十五条又は第十七条の規定による家賃の額から旧条例第十条又は第十一条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条又は第十一条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第三十二条又は第三十四条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十条又は第十一条の規定による家賃の額に旧条例第二十五条による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第三十二条又は第三十四条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条又は第十一条の規定による家賃の額及び旧条例第二十五条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条又は第十一条の規定による家賃の額及び旧条例第二十五条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

6 平成十年四月一日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成一二年三月二七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年六月二九日条例第一九号)

この条例は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一四年六月二七日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一八日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月二二日条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一九日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年一二月四日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年六月一一日条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二六日条例第一一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平一二条例一九・平一四条例一四・平一四条例三一・平一五条例二九・平二〇条例二二・一部改正)

細久保団地

三戸町大字貝守字細久保六十九番地の一

箸木山団地

三戸町大字梅内字箸木山五番地

梨の木平団地

三戸町大字梅内字梨の木平百六十九番地

西松原第一団地

三戸町大字川守田字西松原一番地の四

三戸町大字川守田字行人沢一番地の一

雷平団地

三戸町大字梅内字雷平百三十六番地の一

東松原団地

三戸町大字川守田字東松原七番地の一

三戸町大字川守田字東松原十一番地

西松原第二団地

三戸町大字川守田字西松原十番地の二

遙迎寺長根団地

三戸町大字梅内字遙迎寺長根十二番地の一

久保団地

三戸町大字豊川字下原四十五番地

三戸町大字豊川字下原四十三番地

冷水団地

三戸町大字川守田字冷水二番地の十六

三戸町大字川守田字冷水二番地の十八

三戸町大字川守田字冷水八番地の一

三戸町大字川守田字冷水十九番地の三

三戸町大字川守田字冷水七十八番地

城の下団地

三戸町大字梅内字城の下六番地の三

西松原第三団地

三戸町大字川守田字西松原四十番地の一

三戸町大字川守田字西松原四十番地の三

三戸町大字川守田字西松原四十番地の四

三戸町大字川守田字西松原四十番地の五

三戸町町営住宅管理条例

平成9年9月22日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第3号
平成12年6月29日 条例第19号
平成14年6月27日 条例第14号
平成14年12月18日 条例第31号
平成15年12月22日 条例第29号
平成20年9月19日 条例第22号
平成24年3月29日 条例第1号
平成26年3月12日 条例第10号
平成26年12月4日 条例第22号
平成30年6月11日 条例第33号
令和2年3月26日 条例第11号