○三戸町公告式条例

昭和三十年三月二十日

条例第一号

(目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(昭六三条例一・平五条例一四・一部改正)

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示しなければならない。

(昭六三条例一・一部改正)

(規則の公布)

第三条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(昭六三条例一・平五条例一四・一部改正)

(規程等の公表)

第四条 規則を除くほか、町長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程等に準用する。

(昭六三条例一・平五条例一四・一部改正)

(その他の規則及び規程等の公表)

第五条 第二条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第一項中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第一項中「町長名」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者名」と、「町長印」とあるは「当該機関印又は当該機関を代表する者印」と読替えるものとする。

(昭六三条例一・平五条例一四・一部改正)

(施行期日の特例)

第六条 町長又は町の機関の定める規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平五条例一四・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年一二月二三日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一月二七日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年六月一八日条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

本町の条例規則等の公告のための掲示場

一 三戸町役場掲示板

二 猿辺支所掲示場

三 斗川支所掲示場

三戸町公告式条例

昭和30年3月20日 条例第1号

(平成5年6月18日施行)