○三戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成二十七年十二月十日

条例第二十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第三条 法第九条第二項の条例で定める事務は、次項の事務とする。

2 町長又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

三戸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年12月10日 条例第25号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年12月10日 条例第25号