○三戸中央病院事業の財務の特例を定める規則

昭和五十一年十二月十七日

規則第十三号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票(第六条―第九条)

第二節 帳簿(第十条―第十四条)

第三節 勘定科目(第十五条)

第三章 収入及び支出

第一節 収入(第十六条―第二十五条)

第二節 支出(第二十六条―第三十三条)

第四章 預り金及び預り有価証券(第三十四条―第三十八条)

第五章 たな卸資産

第一節 通則(第三十九条・第四十条)

第二節 出納(第四十一条―第四十七条)

第三節 たな卸(第四十八条―第五十二条)

第六章 たな卸資産以外の物品(第五十三条―第五十六条)

第七章 固定資産

第一節 通則(第五十七条・第五十八条)

第二節 取得(第五十九条―第六十七条)

第三節 管理及び処分(第六十八条―第七十二条)

第四節 減価償却(第七十三条―第七十五条)

第八章 引当金(第七十六条―第七十八条)

第九章 予算(第七十九条―第八十四条)

第十章 決算(第八十五条―第八十七条)

第十一章 雑則(第八十八条・第八十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町国民健康保険三戸中央病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、三戸町財務規則(昭和四十九年三戸町規則第一号)の特例を定めるものとする。

(昭五三規則七・平二六規則一一・一部改正)

(企業出納員等)

第二条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長及び事務次長をもってこれにあてる。

3 現金取扱員は、町長が命ずる。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて病院の業務にかかる現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 前項の現金取扱員一人が一日に取り扱うことのできる現金の限度は、二百万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(平二六規則一一・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第三条 三戸中央病院事業の設置等に関する条例(昭和四十二年三戸町条例第四号)第九条の規定に基づく会計管理者の権限に属する病院事業の出納その他の会計事務のうち、前条の企業出納員に委任する事務の範囲は、別表第一のとおりとする。

(昭五三規則七・平一九規則五・平二六規則一一・一部改正)

(善管注意事項)

第四条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第五条 病院事業の業務にかかる公金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを町長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の規定により、出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を三戸町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

第二章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第一節 伝票

(会計伝票の発行)

第六条 病院事業にかかる取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第七条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前二項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第八条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第九条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第二節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第十条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

 総勘定元帳

 現金出納簿

 預金口座出納簿

 物品出納簿

 固定資産台帳

 企業債台帳

 収入予算整理簿

 支出予算整理簿

 未収入金整理簿

 未払金整理簿

十一 有価証券整理簿

十二 預り金整理簿

十三 前渡金整理簿

十四 概算払整理簿

十五 前金払整理簿

2 前項第一号及び第五号から第十一号までに掲げる帳簿は事務長が、第二号から第四号まで及び第十二号から第十五号までに掲げる帳簿は、事務次長である企業出納員がそれぞれ整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第十一条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳の記載)

第十二条 総勘定元帳は、第十五条第二項に定める勘定科目の目別(項までの科目については、項別)に口座を設け、日計表により記載するものとする。

(科目の更正)

第十三条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第十四条 総勘定元帳、収入予算整理簿、支出予算整理簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第三節 勘定科目

(勘定科目)

第十五条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第二に定めるところによる。

第三章 収入及び支出

第一節 収入

(収入の調定)

第十六条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした収入調定調書により三戸中央病院庶務規程(昭和五十一年三戸町規程第七号。以下「庶務規程」という。)に基づき決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該調定調書に基づき振替伝票(調定と同時に現金の収納が行われた場合には、収入伝票)を発行し、当該伝票により収入予算整理簿に記帳しなければならない。

3 前二項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合についてこれを準用する。

(平二六規則一一・一部改正)

(納入通知書の送付)

第十七条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入にかかる納入通知書については、当該期日の五日前までに送付しなければならない。

3 事務長は、第一項の規定にかかわらず、三戸中央病院使用料及び手数料徴収条例(平成六年三戸町条例第十四号)に定める使用料及び手数料については、口頭により納入の通知をすることができる。

4 事務長は、第一項の規定にかかわらず、国庫支出金、県支出金、企業債、滞納処分費、他会計負担金、他会計出資金、繰越金、その他の性質上納入の通知を必要としない収入については、納入通知書を発行しないものとする。

(平一九規則五・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第十八条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の発行)

第十九条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱)

第二十条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに会計管理者に報告するとともに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の収入を自ら収納したとき又は前項の規定により預け入れを受けたときは、これを直ちに病院の預金とし、かつ、翌日までに収受金報告書によって、その金額を会計管理者及び企業出納員に通知しなければならない。

(平一九規則五・一部改正)

(収入伝票の発行及び記帳)

第二十一条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該伝票により現金出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第二十二条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに収入予算整理簿又は支出予算整理簿に記載しなければならない。

2 第二十七条から第三十条までの規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券による収納)

第二十三条 企業出納員又は出納取扱金融機関納入義務者から地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第二十一条の三第一項に規定する証券をもって収入の納入があったときは、納入済通知書の余白に「証券納付」と明示し、これを整理しなければならない。

2 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、三戸町とする。

(令四規則三・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第二十四条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による場合は、直ちに企業出納員に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、第二項に規定する場合において、企業出納員から払込みを受けた証券については、これを返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

5 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、当該証券の支払の拒絶を証する書類に基づき、事務長を経て会計管理者に報告しなければならない。

6 事務長は、前項の報告に基づき、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票に当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、収入予算整理簿に記帳しなければならない。

7 企業出納員は、収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)が支払拒絶されたときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該納入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券納付通知書により通知しなければならない。

8 企業出納員又は出納取扱金融機関は、第二項又は前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平一九規則五・一部改正)

(不納欠損)

第二十五条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権にかかる収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに未収金整理簿及び支出予算整理簿に記帳しなければならない。

第二節 支出

(支出の手続)

第二十六条 事務長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって庶務規程により決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該伝票により支出予算整理簿及びその他の帳簿に記帳しなければならない。

(平二六規則一一・一部改正)

(支払伝票の発行)

第二十七条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して庶務規程により決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 同一日において同一の支出科目から同時に二人以上の債権者に対して支出しようとする場合は、第一項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付するものとする。

4 支払伝票については、債権者の名称又は氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(平二六規則一一・一部改正)

(支払)

第二十八条 会計管理者は、出納取扱金融機関に対して、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額、支払の日時等を通知して債権者に支払を行わせるものとする。

2 会計管理者は、前項の支払を行わせようとする場合は、あらかじめ債権者に対して支払おうとする金額、支払の日時及び場所等を通知しなければならない。

(平一九規則五・一部改正)

(口座振替)

第二十八条の二 会計管理者は、第五条第二項に規定する出納取扱金融機関又は町長が別に指定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があったときは、出納取扱金融機関に口座振替の方法により支払をさせることができる。

2 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、債権を請求するときにおいて、請求書に金融機関の名称及び三戸町に対する請求番号を明記しなければならない。

3 会計管理者は、債権者に対し口座振替の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に所要事項を記載した口座振替依頼書を送付するとともに、その旨を債権者に通知しなければならない。

(平一九規則五・一部改正)

(領収書等の徴収)

第二十九条 企業出納員は、直接払その他の方法により支払をしたときは、債権者の領収書若しくは出納取扱金融機関の領収証又は支払済通知書を徴しなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払済通知書及び現金出納簿の記帳等)

第三十条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて、翌日までに支払金報告書を会計管理者に送付するものとする。

2 企業出納員は、支払伝票に基づいて現金出納簿及びその他の帳簿に記帳しなければならない。

(平一九規則五・一部改正)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第三十一条 第二十七条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事務次長は、前渡金整理簿、概算払整理簿又は前金払整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票又は支払伝票を発行し、当該伝票により支出予算整理簿及びその他の帳簿に記帳しなければならない。

(過誤払金の回収)

第三十二条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに当該伝票により支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第十七条から第十九条まで及び第二十一条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第三十三条 事務長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、当該伝票により支出予算整理簿及びその他の帳簿に記帳しなければならない。

第四章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第三十四条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

 預り保証金

 預り諸税

 その他預り金

(平二六規則一一・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第三十五条 預り金の受入れ及び払出しは、収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第三十六条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第三十七条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第三十八条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査のうえ、還付しなければならない。この場合において企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第五章 たな卸資産

第一節 通則

(たな卸資産の範囲)

第三十九条 「たな卸資産」とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

 材料

 消耗備品

 その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第四十条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第二節 出納

(購入)

第四十一条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって庶務規程により決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

(平二六規則一一・一部改正)

(受入価額)

第四十二条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検査等)

第四十三条 事務長は、たな卸資産の受入れの通知があったときは、直ちにこれを検査し、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、これらの伝票により支出予算整理簿に記帳しなければならない。ただし、納品書の提出があった場合は、入庫伝票の発行を省略し、当該納品書をもって入庫伝票に代えることができる。

(受入れ)

第四十四条 企業出納員は、入庫伝票により、たな卸資産の受入れ通知を受けたときは、当該伝票と現品を照合のうえこれを受入れ、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第四十五条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第四十六条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票によりたな卸資産を払出し、物品出納簿に記帳しなければならない。

(不用品の処分)

第四十七条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、事務長に当該不用品の処分を請求しなければならない。

2 事務長は、前項の請求を受けた場合は、不用品の処分に関する文書によって町長の決裁を受け、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

3 前条の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第四十八条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第四十九条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前二項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合)

第五十条 前条第一項及び第二項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合せなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第五十一条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第四十九条第三項の規定により作成するたな卸表を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前二項の規定により報告を受けた場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

(平一九規則五・一部改正)

(たな卸修正)

第五十二条 事務長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに当該振替伝票により支出予算整理簿を修正しなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票により物品整理簿を修正しなければならない。

第六章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第五十三条 事務長は、第三十九条第一項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第六十七条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第四十四条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第五十四条 事務長は、第三十九条第一項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務次長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第五十五条 事務長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

(平一九規則五・一部改正)

(不用物品の処分)

第五十六条 事務長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第四十七条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第七章 固定資産

第一節 通則

(固定資産の範囲)

第五十七条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が十万円以上ものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件アからカまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件アからエまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産

 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 敷金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これに準ずる債権であって、一年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平二六規則一一・全改)

(固定資産の管理)

第五十八条 事務長は、常に良好の状態において固定資産の管理を行わなければならない。

第二節 取得

(取得価額)

第五十九条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前二号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

 リース資産については、リース料総額から利息相当額を控除した額

(平二六規則一一・一部改正)

(購入)

第六十条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって庶務規程により決裁を受けなければならない。

 購入しようとする固定資産の名称及び種類

 購入しようとする事由

 予定価格及び単価

 当該固定資産の購入にかかる予算科目及び予算額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平二六規則一一・一部改正)

(交換)

第六十一条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第二十六条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

 交換しようとする事由

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第六十二条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

 譲り受けようとする事由

 見積価額(無形固定資産を除く。)

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第六十三条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって庶務規程により決裁を受けなければならない。

 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

 工事を必要とする事由

 工事の始期及び終期

 予定価格

 当該建設改良工事にかかる予算科目及び予算額

 工事の方法及び契約方法

 その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平二六規則一一・一部改正)

(検査)

第六十四条 事務長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検査しなければならない。

(取得した場合の処理)

第六十五条 事務長は、固定資産を取得した場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該伝票により支出予算整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第六十六条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第六十七条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第三節 管理及び処分

(事故報告)

第六十八条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長に報告しなければならない。

(売却等)

第六十九条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

 予定価額

 契約の方法

 その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第七十条 事務長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第四十二条第二号及び第四十四条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において準用する。

(売却等に関する報告)

第七十一条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

(処分した場合の処理)

第七十二条 事務長は、固定資産を処分した場合は、収入伝票又は振替伝票を発行し、当該伝票により固定資産台帳及びその他の帳簿に記帳しなければならない。

第四節 減価償却

(減価償却の方法)

第七十三条 固定資産の減価償却は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号。以下「施行規則」という。)第十五条及び第十六条に定める耐用年数により、定額法によって取得の翌年度から行う。

(平二六規則一一・令四規則三・一部改正)

(リース資産の減価償却の方法)

第七十四条 第五十七条第一号キ及び第二号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンスリース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(平二六規則一一・追加、令四規則三・一部改正)

(減価償却の特例)

第七十五条 事務長は、前条の規定にかかわらず有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した後において施行規則第十五条第三項の規定により帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

(平二六規則一一・旧第七十四条繰下、令四規則三・一部改正)

第八章 引当金

(平二六規則一一・追加)

(引当金の計上)

第七十六条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第二十二条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

 退職給付引当金

 賞与引当金

 法定福利費引当金

 修繕引当金

 特別修繕引当金

 その他引当金

2 前項の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる引当金については、計上しないことができる。

(平二六規則一一・追加、令四規則三・一部改正)

(退職給付引当金の計上方法)

第七十七条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき総額による方法をいう。)によるものとする。

(平二六規則一一・追加)

(その他の引当金の計上方法)

第七十八条 前条に定めるもののほか、第七十六条第一項各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。

(平二六規則一一・追加)

第九章 予算

(平二六規則一一・旧第八章繰下)

(予算原案作成方針)

第七十九条 事務長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の指定する期日までに、町長の決裁を受けなければならない。

(平二六規則一一・旧第七十五条繰下・一部改正)

(予算原案等の提出)

第八十条 事務長は、前条の予算原案作成方針に基づき、当該病院事業にかかる予算について、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、二月十五日までに町長に提出しなければならない。

(平二六規則一一・旧第七十六条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第八十一条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画を定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(平二六規則一一・旧第七十七条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第八十二条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平二六規則一一・旧第七十八条繰下・一部改正)

(予算超過の支出)

第八十三条 事務長は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二十四条第三項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(平二六規則一一・旧第七十九条繰下)

(予算の繰越し)

第八十四条 事務長は、予算に定める建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費にかかるものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して五月三十一日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平二六規則一一・旧第八十条繰下)

第十章 決算

(平二六規則一一・旧第九章繰下)

(決算整理)

第八十五条 会計管理者は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

 固定資産の減価償却

 繰延収益の償却

 資産の評価

 第七十六条第一項各号に掲げる引当金の計上

 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平二六規則一一・全改・旧第八十一条繰下)

(帳簿の締切)

第八十六条 会計管理者は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平一九規則五・一部改正、平二六規則一一・旧第八十二条繰下)

(決算報告書等の提出)

第八十七条 会計管理者は、毎事業年度終了後五月三十一日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。

 決算報告書

 損益計算書

 貸借対照表

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

 企業債明細書

十一 継続費精算報告書

(平一九規則五・一部改正、平二六規則一一・旧第八十三条繰下・一部改正)

第十一章 雑則

(平二六規則一一・旧第十章繰下)

(計理状況の報告)

第八十八条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月二十日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合により報告を受けた場合は、直ちに町長に提出しなければならない。

(平一九規則五・一部改正、平二六規則一一・旧第八十四条繰下・一部改正)

(伝票等の様式)

第八十九条 この規則の施行について必要な伝票等の様式は、別に定める。

(平一九規則五・全改、平二六規則一一・旧第八十五条繰下)

この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五三年三月二八日規則第七号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五七年四月二六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(平成一六年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸中央病院事業の財務の特例を定める規則の規定は、平成二十六年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成二十五年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和四年三月三〇日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

職名

委任の範囲

事務長

病院事業にかかる物品の出納及び保管

病院の業務にかかる現金及び有価証券の収納及び保管

別表第2(第15条関係)

(平26規則11・全改、令4規則3・一部改正)

勘定科目表

(1) 収益勘定

科目

科目区分の説明

病院事業収益




病院事業の総収益

医業収益



主たる医業活動から生ずる収益

入院収益


入院医療に係る収益

外来収益


外来医療に係る収益

保険等調整増減


診療報酬査定に係る医業収益の増減額

その他医業収益



室料差額収益

特別室の使用に係る差額収益

公衆衛生活動収益

各種集団健康診断、予防接種など公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドックなど個別健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料及び医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合等の収益

その他医業収益

文書料等前記科目に属さない収益

他会計負担金

救急医療及び保健衛生経費等の一般会計からの繰入額

介護に係る収益


介護医療に係る収益

医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる医業活動以外の原因から生ずる収益

受取利息配当金



預金利息

預貯金の利息

基金利息

基金の利息

有価証券利息

有価証券の利息

配当金

配当金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの補助金

補助金


医業費補助の目的で交付される補助金

国補助金

国から医業費補助の目的で交付される補助金

県補助金

県から医業費補助の目的で交付される補助金

負担金交付金


収益的支出を負担することを目的とする負担金及び交付金

患者外給食収益


患者付添人及び職員などに対する給食に係る収益

消費税還付金


過年度における消費税納付税額の過納分還付金

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

その他医業外収益


前記科目に属さない医業外収益

有価証券売却収益

有価証券の売却に係る収益

不用品売却収益

不用品の売却に係る収益

その他医業外収益

電話使用料、施設利用料などのその他雑収益

消費税雑収益

消費税の納税計算の結果、還付される消費税額等

特別利益




固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

他会計繰入金



他会計繰入金

損益勘定の補てんを目的とする繰入金のうち特別利益として処理するもの

その他繰入金

上記以外の繰入金

その他特別利益


前記科目に属さない特別利益

(2) 費用勘定

科目

科目区分の説明

病院事業費用




病院事業の総費用

医業費用



主たる医業活動に係る費用

給与費


医業活動に係る職員に対する給与費

給料

医師、看護師、医療技術員、事務員、労務員に対する給料

手当

上記の者に対する各種手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

非常勤の顧問、参与、応援医師、嘱託等に対する報酬

法定福利費

職員共済組合負担金・健康保険料・労働保険料・厚生年金保険料・労災補償費等の法定負担金及び児童手当拠出金

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額

材料費


病院の医業活動に係る材料の費消高

薬品費

投薬用、注射用その他の薬品の費消高

診療材料費

診療用材料として直接消費されるもの及び診療用具(患者用を含む。)などであって1年以内に消耗するものの費消高

給食材料費

患者給食のため消費する食品の費用、患者給食用具などであって1年以内に消耗するもの(泡立器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤など。)の費消高

医療消耗備品費

診療用具(患者用を含む。)患者給食用具などであって減価償却を必要としないもののうち、1年以上使用できるもの(聴診器、血圧計、鉗子類、鈎類、自動天秤など。)の費用

経費


医療活動に係る経費

厚生福利費

職員及び家族に対する法定外福利費、厚生費

報償費

報償金、賞賜金等

旅費交通費

職員の出張旅費及び依頼旅費等(研究研修のためのものを除く。)

職員被服費

職員に支給又は貸与する被服の費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって、1年以内に消費するものの費用

消耗備品費

事務用、管理用の用具などであって減価償却を必要としないもののうち1年を超えて使用できるものの費用

光熱水費

電気料、水道料、プロパンガスなどの費用

燃料費

重油、ガソリンなどの費用

食糧費

来客、非常勤医師、会議及び接待などに要する費用

印刷製本費

診療用及び事務用などの印刷製本の費用

修繕料

固定資産などの維持に必要な費用(固定資産の価値が増加するような改良拡張等に要する費用を除く。)

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

火災保険、自動車損害賠償責任保険、病院賠償責任保険などの保険料

賃借料

土地、建物、自動車などの賃借料、設備器械の使用料などの費用

通信運搬費

電信電話料、郵便料、搬送料などの費用

委託料

委託業務の対価として支払われる費用諸手数料

諸会費

関係団体の会費負担金

交際費

交際及び接待に要する費用

広告料

新聞広告料など

貸倒引当金繰入額

当期会計期間に発生した医業未収金のうち、徴収不能と見積もられる部分の金額

雑費

前記科目に属さない費用

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

建物減価償却費

建物に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権及びリース資産などの償却額

資産減耗費


病院の医業活動により生じた資産減耗費

たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損変質又は滅失による減耗費

固定資産除却費

固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

研究研修費


病院の医業活動に必要な職員の研究研修に要する費用

研究材料費

研究材料(動物、飼料などを含む。)に係る費用

謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金などの費用

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入費用

旅費

学会、講習会出席などの出張旅費

研究雑費

研究研修に係る印刷費、会費又は参加費など前記科目に属さない費用

医業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び主たる医業活動にかかる費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に係る利息

長期借入金利息

長期借入金に係る利息

一時借入金利息

一時借入金に係る利息

リース支払利息

リースに係る利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の発行及び元利償還に係る手数料及び取扱費

長期前払消費税勘定



長期前払消費税償却

4条仕入れに係る控除出来ない消費税額償却

患者外給食材料費



患者外給食材料費

職員等の給食のための材料費

雑損失


不用品売却原価及びその他雑損失

不用品売却原価

不用品の売却となった貯蔵品の簿価

その他雑損失

上記科目に属さない費用

消費税及び地方消費税


消費税額

特別損失




特別損失



固定資産売却損

固定資産売却による差損

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

過年度に属する調定誤りのうち減額分、未払分

その他特別損失

臨時的に生じた損失又は上記以外の損失

予備費




(3) 資産勘定

1 固定資産

科目

科目区分の説明

有形固定資産





土地




建物



病棟、管理棟、職員宿舎、その他一切の建物(附属設備を含む。)

建物減価償却累計額




構築物



土地に定着する工作物

構築物減価償却累計額




器械備品



1単位の取得価格が10万円以上であって耐用年数が1年以上のもの

器械備品減価償却累計額




車両



自動車、その他陸上運搬具

車両減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産



前記科目に属さない有形固定資産

その他有形固定資産減価償却引当金




無形固定資産





借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



民法第265条に規定する権利

電話加入権



日本電信電話株式会社等が施設する電話機、電話線その他の電気通信設備の費用

ソフトウェア




リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



前記科目に属さない無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券

出資金




長期貸付金



貸付金で返済期日が賃借対照表日から起算して1年以上のもの

一般貸付金


医療要員貸付金、他会計貸付金及び職員貸付金以外の長期貸付金

医療要員貸付金


看護師又は医療技術員の養成施設の在学生であって、卒業後直ちに三戸中央病院で業務に従事しようとする者に対する奨学金の長期貸付金

他会計貸付金


他会計に対する長期貸付金

職員貸付金


職員に対する長期貸付金

貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

敷金



職員宿舎借用時の預け金

基金



基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



4条課税仕入れに係る控除できない消費税額

その他投資



前記科目に属さない投資の性質を有するもの

減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

2 流動資産

科目

科目区分の説明

現金預金





現金



現金、手元にある当座小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書など

預金



当座預金、普通預金、定期預金など

未収金





医業未収金



医業収益に係る未収金

医業外未収金



医業外収益に係る未収金

その他未収金



前記科目に属さない未収金

貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




一時所有を目的とする有価証券

受取手形




通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金




手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品




未だに使用に供されていない薬品等並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のもの

薬品



薬品のたな卸高

診療材料



診療材料のたな卸高

給食材料



給食材料のたな卸高

医療消耗備品



医療消耗備品のたな卸高

消耗備品



消耗備品のたな卸高

燃料



燃料のたな卸高

その他貯蔵品



前記科目に属さない貯蔵品のたな卸高

短期貸付金




貸付金で返済期日が1年内のもの

一般短期貸付金



医療要員貸付金、他会計貸付金及び職員貸付金以外の短期貸付金

医療要員貸付金



看護師又は医療技術員の養成施設の在学生であって、卒業後直ちに三戸中央病院で業務に従事しようとする者に対する奨学金の貸付金

他会計貸付金



他会計に対する貸付金

職員貸付金



職員に対する貸付金

貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用




前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだに提供されていない役務に対して支払われた対価で1年以内に費用となるもの

前払金





前払金



物品等の購入に対する代金の手付金及び修繕工事等の予納金として前渡した金額で前払費用に属しないもの

前払消費税



消費税納付税額前払分

その他流動資産





保管有価証券



差し入れ保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税



課税仕入れに伴う消費税

特定収入仮払消費税



補助金等を財源として行われた4条仕入れに係る控除できない消費税額

その他流動資産



前記科目に属さない流動資産

(4) 負債勘定

1 固定負債

科目

科目区分の説明

企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



前記科目に属さない引当金

その他固定資産




前記科目に属さない固定負債

2 流動負債

科目

科目区分の説明

一時借入金





企業債





建設改良等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に返済期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





医業未払金



医業費用にかかる未払金

医業外未払金



医業外費用にかかる未払金

未払消費税



消費税及び地方消費税納付税額未払分

その他未払金



前記科目に属さない未払金

未払費用




未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金




契約等によりすでに受取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

医業前受金



医業活動に係る収益の前受額

医業外前受金



医業活動以外に係る収益の前受額

その他前受金



前記科目に属さない収益の前受額

前受収益




前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金



翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金



毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金



前記科目に属さない引当金

その他流動負債





預り金




預り保証金


患者からの入院保証金など

預り諸税


住民税、所得税など

その他預り金


社会保険料、雇用保険料など

仮受消費税



課税売上に伴う消費税

その他流動負債



前記科目に属さない流動負債

3 繰延収益

科目

科目区分の説明

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額





(5) 資本勘定

1 資本金

科目

科目区分の説明

資本金




固有資本金、繰入資本金及び組入資本金の合計額から、資本金を取り崩した額を控除して得た額

2 剰余金

科目

科目区分の説明

資本剰余金





再評価積立金



政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金



前記科目に属さない資本剰余金

利益剰余金





減債積立金



企業債の償還に充てるために積み立てた額

建設改良積立金



建設改良に充てるために積み立てた額

三戸町医療要員奨学金積立金



三戸町医療要員奨学金に充てるために積み立てた額

利益積立金



欠損金を埋めるために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金増加額及び減少額(繰越欠損金減少額及び増加額)を加減した額

当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

三戸中央病院事業の財務の特例を定める規則

昭和51年12月17日 規則第13号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和51年12月17日 規則第13号
昭和53年3月28日 規則第7号
昭和57年4月26日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第3号