○三戸中央病院庶務規程
昭和五十一年十二月十七日
規程第七号
町立病院庶務規程(昭和三十一年三戸町規程第十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、三戸中央病院(以下「病院」という。)の組織、職制、職務及び分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(平一四規程五・全改)
(組織)
第二条 病院に、医療局、看護局、薬剤局、医療連携局及び事務局を置く。
2 医療局に、次の科、室及びセンター(以下「科等」という。)を置く。
一 内科
二 循環器内科
三 外科
四 産婦人科
五 小児科
六 眼科
七 整形外科
八 耳鼻咽喉科
九 泌尿器科
十 皮膚科
十一 神経科
十二 放射線科
十三 検査科
十四 リハビリテーション科
十五 臨床工学科
十六 手術室
十七 救急センター
十八 透析センター
3 看護局に、次の棟を置く。
一 入院棟
二 外来棟
三 手術・中央材料棟
4 薬剤局に、薬剤科を置く。
5 医療連携局に医療連携室及び在宅医療センターを置く。
6 事務局に、次の班を置く。
一 総務班
二 経理班
三 用度班
四 医事班
五 給食班
(昭六三規程二・全改、平七規程一・平一一規程五・平一四規程五・平二八規程三・令三規程三・一部改正)
(職制)
第三条 病院に、院長及び副院長を置く。
2 病院に、院長代理を置くことができる。
3 医療局に、医療局長、医長、科長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、リハビリテーション技師長、臨床工学技士長、副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副リハビリテーション技師長、副臨床工学技士長、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士及び主任臨床工学技士を置くことができる。
4 看護局に、総看護師長、副総看護師長、看護師長、助産師長、総括主任看護師、主任看護師及び主任助産師(次条第五項において「総看護師長等」という。)を置くことができる。
5 薬剤局に、薬剤長、副薬剤長及び主任薬剤師を置くことができる。
6 医療連携局に、医療連携局長及び在宅医療センター長を置くことができる。
7 事務局に、事務長、事務次長、栄養士長、副栄養士長、班長、主幹、主査、主任栄養士及びその他の職員(次条第八項において「事務長等」という。)を置くことができる。
8 前各項に定めるもののほか病院に必要な職員を置く。
(昭五三規程四・昭五六規程三・昭六〇規程二・昭六二規程五・昭六三規程二・平三規程三・平七規程一・平九規程一・平一一規程五・平一四規程五・平一八規程四・平二四規程一・平二六規程三・平二七規程二・平二八規程三・令三規程三・一部改正)
(職務)
第四条 院長は、町長の命を受けて、病院の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 院長代理及び副院長は、院長を補佐し、所属職員を監督するとともに業務を処理する。
3 医療局長は、上司の命を受けて、医療局の分掌事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
4 医長、科長及び技師長等の職務は、次のとおりとする。
一 医長及び科長は、上司の命を受けて、科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
二 診療放射線技師長、臨床検査技師長、リハビリテーション技師長及び臨床工学技士長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
三 副診療放射線技師長、副臨床検査技師長、副リハビリテーション技師長、副臨床工学技士長、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士及び主任臨床工学技士は、上司の命を受けて、当該担当部署において、所属職員を指導し、分掌事務に従事する。
5 総看護師長等の職務は、次のとおりとする。
一 総看護師長は、上司の命を受けて、看護局に関する業務を掌理し、看護局に従事する職員を指揮監督する。
二 副総看護師長は、総看護師長を補佐し、所属職員を監督するとともに、業務を処理する。
三 看護師長、助産師長、総括主任看護師、主任看護師及び主任助産師は、上司の命を受けて、当該担当部署において、所属職員を指導し、分掌事務に従事する。
6 薬剤長、副薬剤長及び主任薬剤師の職務は、次のとおりとする。
一 薬剤長は、上司の命を受けて、薬剤局に関する業務を掌理し、薬剤局に従事する職員を指揮監督する。
二 副薬剤長は、薬剤長を補佐し、所属職員を監督するとともに、業務を処理する。
三 主任薬剤師は、上司の命を受けて、当該担当部署において、所属職員を指導し、分掌事務に従事する。
7 医療連携局長及び在宅医療センター長の職務は、次のとおりとする。
一 医療連携局長は、上司の命を受けて、医療連携局に関する業務を掌理し、医療連携局に従事する職員を指揮監督する。
二 在宅医療センター長は、上司の命を受けて、在宅医療センターに関する業務を掌理し、在宅医療センターに従事する職員を指揮監督する。
8 事務長等の職務は、次のとおりとする。
一 事務長は、院長を補佐し、上司の命を受けて、病院業務の調整に当たるとともに、事務局に関する業務を掌理し、事務局に従事する職員を指揮監督する。
二 経営改善推進監は、病院経営に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務に従事する。
三 事務次長は、事務長を補佐し、所属職員を監督するとともに、業務を処理する。
四 栄養士長及び副栄養士長は、上司の命を受けて、給食に関する業務を掌理し、所属職員を指導監督する。
五 班長、主幹、主査及び主任栄養士は、上司の命を受けて、当該班に属する分掌事務又は業務に従事し、所属職員を指導する。
9 前各項以外の職員は、上司の命を受けて、事務又はその他の業務に従事する。
(昭六三規程二・全改、平三規程三・平七規程一・平一一規程五・平一四規程五・平一八規程四・平二四規程一・平二六規程三・平二七規程二・平二八規程三・平二九規程六・令三規程三・一部改正)
一 診療及び助産に関すること。
二 診断書その他診療に関する各種証明に関すること。
三 科等に属する器械器具及び備品の保全並びに医薬品の出納に関すること。
四 診療室及び処置室の管理保清に関すること。
五 医学研究及び診療技術の向上に関すること。
六 保健衛生指導に関すること。
2 第二条第二項第十二号から第十五号までに規定する医療局各科の分掌事務は、次のとおりとする。
一 放射線による診療、医学的検査、理学療法による身体機能の治療、生活動作の調査並びに指導すること。
二 診療に関する医学的検査、専門的研究並びに資料整備に関すること。
三 科に属する器械器具備品の保全及び薬品の出納保管に関すること。
四 その他各種検査に関すること。
五 科内の管理保清に関すること。
(昭六三規程二・全改、平七規程一・平一四規程五・一部改正)
(看護局の分掌事務)
第六条 看護局の分掌事務は、次のとおりとする。
一 看護及び診療介補に関すること。
二 入退院、転室等に関すること。
三 所属の職員の教養修練に関すること。
四 病棟等の管理保清に関すること。
五 病棟等の器械器具、備品類の保全、医薬品の出納保管に関すること。
六 看護に関する帳票類の整理保管に関すること。
七 その他看護に関すること。
(昭六三規程二・追加、平一四規程五・一部改正)
(薬剤局の分掌事務)
第七条 薬剤局の分掌事務は、次のとおりとする。
一 製剤及び調剤に関すること。
二 薬品の請求、保管及び出納に関すること。
三 薬品の検査及び理化学的試験に関すること。
四 科に属する器械器具及び備品類の保全に関すること。
五 科内の管理保清に関すること。
六 処方箋の整理保管に関すること。
七 薬事に関する統計調査の資料に関すること。
八 その他薬事一切に関すること。
(昭六三規程二・追加)
(医療連携局の分掌事務)
第八条 医療連携局の分掌事務は次のとおりとする。
一 地域医療連携に関すること。
二 在宅医療に関すること。
(令三規程三・追加)
(事務局の分掌事務)
第九条 事務局各班の分掌事務は、次のとおりとする。
一 総務班
イ 病院運営連絡会議及び院内委員会等に関すること。
ロ 病院業務の連絡調整に関すること。
ハ 職員の人事管理に関すること。
ニ 職員の給与及び服務に関すること。
ホ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
ヘ 条例及び規則等の制定、改廃に関すること。
ト 職員の出張、宿日直及び時間外勤務に関すること。
チ 文書収受発送及び編さん保存に関すること。
リ 公印の制定及び保管に関すること。
ヌ 職員の保健、安全及び衛生に関すること。
ル 災害に関する計画及び訓練実施に関すること。
ヲ 自動車の運行管理に関すること。
ワ 医師住宅及び看護師寮の使用、管理に関すること。
カ その他、他の所管に属しない事務に関すること。
二 経理班
イ 事業計画に関すること。
ロ 予算、決算及び資金計画に関すること。
ハ 現金預金、積立金、その他有価証券の出納保管に関すること。
ニ 証書類の整理保管に関すること。
ホ 指定金融機関に関すること。
ヘ 経理に関する諸統計その他の資料整備に関すること。
ト 使用料等の徴収に関すること。
チ その他会計事務に関すること。
三 用度班
イ 財産の取得、処分並びに管理補修に関すること。
ロ 物品資材の購入契約及び検収に関すること。
ハ 物品資材の出納保管に関すること。
ニ 不用物品の処分に関すること。
ホ 被服等の貸与並びに補修に関すること。
ヘ 病院内外の保清に関すること。
ト 電話、電気、ボイラー、暖房及び給排水に関すること。
チ 財産台帳の整備並びに用度に関する帳票類の整理保存に関すること。
リ 寝具その他の受払、洗たく、補修及び消毒に関すること。
ヌ その他用度に関すること。
四 医事班
イ 患者その他の受付に関すること。
ロ 医療費の調定、請求及び未収管理に関すること。
ハ 医療費(一部負担金)、使用料、手数料の請求及び徴収に関すること。
ニ 医療相談に関すること。
ホ 診療記録の整備及び保存に関すること。
ヘ 診療の契約に関すること。
ト 診療にかかわる申請、届出、報告及び諸証明に関すること。
チ 医療の調査統計に関すること。
リ 入退院患者の受付に関すること。
ヌ 入院患者のカルテ及びカードの整理保管に関すること。
ル その他医事に関すること。
五 給食班
イ 栄養指導に関すること。
ロ 給食計画及び食品衛生管理に関すること。
ハ 給食材料の受払及び保管に関すること。
ニ 給食の献立、調理及び配膳に関すること。
ホ 給食器械、器具等の保全及び給食棟の管理保清に関すること。
ヘ 給食にかかわる調査、統計及び諸報告に関すること。
ト その他給食事務に関すること。
(昭六〇規程二・一部改正、昭六三規程二・旧第六条繰下・一部改正、平七規程一・平一四規程五・平二八規程三・一部改正、令三規程三・旧第八条繰下)
(代決)
第十条 院長不在のときは、院長代理がその事務を代決する。
2 院長、院長代理ともに不在のときは、副院長がその事務を代決する。ただし、二人以上の副院長が置かれた場合にあっては、あらかじめ町長の承認を得て院長が定めた副院長がその事務を代決し、院長、院長代理及びあらかじめ町長の承認を得て院長が定めた副院長がともに不在のときは、他の副院長がその事務を代決する。
3 院長、院長代理、副院長ともに不在のときは、事務局系統事務については事務長が、それ以外については、医療局長がその事務を代決する。
4 医長不在のときは、上席の医師がその事務を代決する。
5 総看護師長不在のときは、副総看護師長がその事務を代決する。
6 薬剤長不在のときは、上席の薬剤師がその事務を代決する。
7 事務長不在のときは、事務次長がその事務を代決する。
(昭六三規程二・追加、平三規程三・平七規程一・平一四規程五・平二七規程二・一部改正、令三規程三・旧第九条繰下)
(制限)
第十一条 前条の代決は、重要又は異例に属すると認められる事務については、これを行うことができない。
(昭六三規程二・旧第八条繰下、令三規程三・旧第十条繰下)
(専決事項)
第十二条 院長、事務長の専決事項は、法令又は別に定めがあるもののほか、別表のとおりとする。
2 前項の規定により専決することができる事務であっても、その事務が異例又は特に重要と認めたものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(昭六三規程二・旧第九条繰下、平一四規程五・令三規程一・一部改正、令三規程三・旧第十一条繰下)
(委任)
第十三条 この規程の施行について必要な事項は、町長の承認を得て、院長が定める。
(昭六三規程二・旧第十条繰下、令三規程三・旧第十二条繰下)
附則
1 この規程は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2 改正前の規程の規定に基づいてなされた、許可、認可、命令等は、改正後の規程の規定に基づいてなされたものとする。
附則(昭和五三年三月二八日規程第四号)
この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月一日規程第三号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月三〇日規程第二号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年三月三一日規程第五号)
この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一七日規程第一〇号)
この規程は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日規程第二号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成三年九月二〇日規程第三号)
この規程は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成七年四月一日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規程第五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日規程第四号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規程第三号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日規程第一号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月一三日規程第三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二〇日規程第二号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規程第三号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規程第六号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年一月二七日規程第一号)
この規程は、令和三年二月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規程第三号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十二条関係)
(令三規程一・全改、令三規程三・一部改正)
事務の種類 | 院長専決事項 | 事務長専決事項 | |
病院の運営計画 | 運営計画の策定 | ||
病院内の取締り | 病院管理上の指示 | ||
週休日の振替、勤務時間の割振り及び休日の代休日の指定並びに年次休暇、特別休暇及び介護休暇の届出又は請求に対する承認等 | 医師、事務長、総看護師長、薬剤長及び技師長 | 医師、事務長、総看護師長、薬剤長及び技師長以外の職員 | |
時間外勤務、休日勤務、深夜勤務及び宿日直勤務の命令 | |||
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の請求並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求に対する通知 | |||
診療待機の命令 | 院長代理以下全ての職員 | ||
病気休暇の承認 | |||
旅行命令及び旅行復命 | 医師、事務長、総看護師長、薬剤長及び技師長 | 医師、事務長、総看護師長、薬剤長及び技師長以外の職員 | |
研修命令 | 院長代理以下全ての職員 | ||
職務に専念する義務の免除の承認 | |||
支出負担行為及び支出命令 | 一 物品の購入及び修繕の供給契約 | 一件五十万円以上三百万円未満のもの | 一件五十万円未満のもの |
二 食糧費及び交際費 | 食糧費にあっては一件三万円以上十万円未満、交際費にあっては一件十万円未満のもの | 一件三万円未満のもの (交際費を除く。) | |
検査の復命 | 一件五十万円以上百万円未満のもの | 一件五十万円未満のもの | |
調定命令及び収入命令 | 一件三百万円以上一千万円未満のもの | 一件三百万円未満のもの | |
たな卸資産 | 検査及び報告 |
備考 本表により専決できる事務以外の事項については、三戸町事務専決代決規程(昭和四十六年三戸町規程第二号)第六条の規定を準用する。この場合において、同条見出し中「各課長等共通専決事項」とあるのは「事務長専決事項」と、同条中「各課長等」とあるのは「事務長」と、「共通の事項」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。