○三戸中央病院使用料及び手数料徴収条例

平成六年九月十九日

条例第十四号

三戸町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例(昭和三十二年三戸町条例第三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、三戸中央病院(以下「病院」という。)において徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料等の額)

第二条 使用料等の額は、別表のとおりとする。

(使用料等の納付)

第三条 使用料等は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた日に納付しなければならない。ただし、入院患者については、指定した納期により納付することができる。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期を延長することができる。

(減免)

第四条 町長は、次の各号の一に該当する者については、使用料等を減免することができる。

 使用料等を納付する資力がないと認める者

 学術、研究上必要と認める疾病患者

 その他町長が特別の理由があると認める者

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(三戸町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例施行規則の廃止)

2 三戸町国民健康保険診療施設使用料及び手数料徴収条例施行規則(昭和五十五年三戸町規則第十三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の三戸中央病院使用料及び手数料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料等について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成九年三月二八日条例第四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年二月七日条例第一号)

この条例は、平成十二年三月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二六年三月一二日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一一日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和五年三月一〇日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第二条関係)

(平九条例四・平一二条例一・平一八条例七・平二六条例二・平三一条例三・令五条例一三・一部改正)

区分

金額

摘要

診療料

健康保険法(大正十一年法律第七十号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百九十六号)(以下「算定方法等」という。)により算定した額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養の給付として行われる診療にあっては労災診療費算定基準により算定した額)

 

自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部がてん補される傷病についての診療

算定方法等により算定した額の倍額

 

へき地巡回診療

全額免除

 

その他の診療

算定方法等により算定した額に百分の百十を乗じて得た額。この場合において、一円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。

 

入院室料

特一床室

一日につき 五、五〇〇円

(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、五、〇〇〇円)

一床室

一日につき 二、二〇〇円

(助産に係る資産の譲渡等に係るものにあっては、二、〇〇〇円)

診断書料

死亡診断書

一通につき 二、二〇〇円

 

死体検案書

一通につき 二、二〇〇円

 

年金等受給資格認定関係診断書

一通につき 五、五〇〇円

 

保険金等受領関係診断書

一通につき 五、五〇〇円

 

健康診断書

一通につき 二、二〇〇円

 

その他の診断書

一通につき 二、二〇〇円

内容が特に複雑でその作成に長時間を要するものについては、五、五〇〇円を超えない範囲内で町長が別に定める額

証明書料

診療費明細書

一通につき 三、三〇〇円

 

その他の証明書

一通につき 五五〇円

特殊なものについては三、三〇〇円を超えない範囲内において町長が別に定める額

死体検案料

 

一体につき 一一、〇〇〇円

(施設外で行う検案については、二二、〇〇〇円)

死体処置料

 

一体につき 五、五〇〇円

 

健康診断料

 

健康診断の項目に応じて町長が別に定める額

 

その他の使用料等

町長が別に定める額


三戸中央病院使用料及び手数料徴収条例

平成6年9月19日 条例第14号

(令和5年3月10日施行)