○三戸町立図書館処務規則

昭和五十六年四月一日

教委規則第四号

第一条 この規則は、三戸町立図書館設置条例(昭和五十六年三戸町条例第三号)並びに三戸町立図書館運営規則(昭和五十六年三戸町教委規則第三号)において定めるもののほか、三戸町立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。

第二条 三戸町立図書館館長(以下「館長」という。)は、教育長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 三戸町立図書館副館長は、館長を補佐し、図書館の事務を整理する。

(平一二教委規則七・一部改正)

第三条 図書館に次の班を置く。

 庶務班

2 庶務班に次の係を置く。

 奉仕係

 奉仕計画の立案に関すること。

 図書の選択に関すること。

 図書資料の配架、貸出、返却事務に関すること。

 読書案内並びに調査研究の援助に関すること。

 レファレンスに関すること。

 視聴覚資料の整備並びに貸出に関すること。

 集会、行事の開催に関すること。

 配本所及び移動図書館に関すること。

 業務係

 図書の分類並びに目録の作成

 図書の装備、製本に関すること。

 郷土資料、古文書及び行政資料に関すること。

 図書館運営の調査研究に関すること。

 切抜ファイル整備に関すること。

 複写サービスに関すること。

 図書館資料の受入れ、保存及び除籍に関すること。

 庶務係

 文書の受発、保管及び公印の管守に関すること。

 職員の服務、厚生に関すること。

 予算、経理及び物品管理に関すること。

 施設、設備の維持管理に関すること。

 図書館統計に関すること。

 広報、出版活動に関すること。

 資料の展示、掲示に関すること。

(平五教委規則六・全改)

第四条 館長は、次の事項につき意見を教育長に具申する。

 図書館諸規程の制定若しくは改廃に関する事項

 予算に関する事項

 その他重要な事項

第五条 館長は、次の事項を専決する。

 三戸町立図書館運営規則の実施に関すること。

 資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。

 図書館施設の供用に関すること。

 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。

 所属職員の勤務に関すること。

 その他前各号に準ずる軽易な事項

第六条 教育長が不在のとき、館長は教育長の所管事務のうち、図書館に関するものはこれに代決する。ただし、重要なものは教育長の後閲を受け、又は承認を得なければならない。

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成五年三月三〇日教委規則第六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二八日教委規則第七号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

三戸町立図書館処務規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成12年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号
平成5年3月30日 教育委員会規則第6号
平成12年12月28日 教育委員会規則第7号