○三戸町立図書館処務規則
昭和五十六年四月一日
教委規則第四号
第一条 この規則は、三戸町立図書館設置条例(昭和五十六年三戸町条例第三号)並びに三戸町立図書館運営規則(昭和五十六年三戸町教委規則第三号)において定めるもののほか、三戸町立図書館(以下「図書館」という。)の事務の処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的運営を図り、もって図書館奉仕の機能の達成に資することを目的とする。
第二条 三戸町立図書館館長(以下「館長」という。)は、教育長の命を受けて館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 三戸町立図書館副館長は、館長を補佐し、図書館の事務を整理する。
(平一二教委規則七・一部改正)
第三条 図書館に次の班を置く。
一 庶務班
2 庶務班に次の係を置く。
一 奉仕係
イ 奉仕計画の立案に関すること。
ロ 図書の選択に関すること。
ハ 図書資料の配架、貸出、返却事務に関すること。
ニ 読書案内並びに調査研究の援助に関すること。
ホ レファレンスに関すること。
ヘ 視聴覚資料の整備並びに貸出に関すること。
ト 集会、行事の開催に関すること。
チ 配本所及び移動図書館に関すること。
二 業務係
イ 図書の分類並びに目録の作成
ロ 図書の装備、製本に関すること。
ハ 郷土資料、古文書及び行政資料に関すること。
ニ 図書館運営の調査研究に関すること。
ホ 切抜ファイル整備に関すること。
ヘ 複写サービスに関すること。
ト 図書館資料の受入れ、保存及び除籍に関すること。
三 庶務係
イ 文書の受発、保管及び公印の管守に関すること。
ロ 職員の服務、厚生に関すること。
ハ 予算、経理及び物品管理に関すること。
ニ 施設、設備の維持管理に関すること。
ホ 図書館統計に関すること。
ヘ 広報、出版活動に関すること。
ト 資料の展示、掲示に関すること。
(平五教委規則六・全改)
第四条 館長は、次の事項につき意見を教育長に具申する。
一 図書館諸規程の制定若しくは改廃に関する事項
二 予算に関する事項
三 その他重要な事項
第五条 館長は、次の事項を専決する。
一 三戸町立図書館運営規則の実施に関すること。
二 資料の選択、収集及び廃棄処理に関すること。
三 図書館施設の供用に関すること。
四 軽易な事項についての通達、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。
五 所属職員の勤務に関すること。
六 その他前各号に準ずる軽易な事項
第六条 教育長が不在のとき、館長は教育長の所管事務のうち、図書館に関するものはこれに代決する。ただし、重要なものは教育長の後閲を受け、又は承認を得なければならない。
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三〇日教委規則第六号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二八日教委規則第七号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。