○三戸町立図書館運営規則

昭和五十六年四月一日

教委規則第三号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町立図書館設置条例(昭和五十六年三戸町条例第三号)の規定に基づき、三戸町立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第二条 図書館は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に基づき、図書館奉仕を行う。

(奉仕をうけることができる場所と時間)

第三条 図書館配本所、移動図書館で奉仕を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

 三戸町内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者

 青森県内図書館共通利用券を持参した者

 図書館等相互利用に関する協定を締結した図書館等が所在する地方公共団体内に住所を有する者

 その他館長が適当と認める者

2 次に掲げる日を除き図書館奉仕をうけることができる。ただし、館長が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

 毎週月曜日、ただし月曜日が休日の場合はその翌日とする。

 一月一日から三日まで及び十二月二十九日から、同月三十一日までの日

 資料整理日(毎月最終木曜日)

 特別整理期間(毎年一回十五日以内)

3 図書館奉仕を行う時間は次のとおりとする。

 火曜日~土曜日 午前十時から午後六時まで

 日曜日 午前十時から午後六時まで

(平一七教委規則七・平二九教委規則二・一部改正)

(利用の制限)

第四条 この規則若しくは館長の指示に従わない者に対して館長は、図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第五条 利用者が図書館資料若しくは設備、器具等を著しく汚し、又はいため、若しくはなくしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(個人貸出し)

第六条 図書館の貸出しを受けようとする者は、館長の定める所定の手続きを経なければならない。

2 個人貸出しをすることのできる図書は、五冊以内とし、貸出期間は十五日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときはこの限りでない。

(平二一教委規則二・一部改正)

(団体貸出し)

第七条 団体で図書の貸出しを受けることのできる者は、町内の事業所、機関及び団体(以下「団体」という。)で、館長が適当と認めたものとする。

2 図書の貸出しを受けようとする団体は、館長の定める所定の手続を経なければならない。

3 団体貸出しを受けることのできる図書は、三十冊を限度とし、貸出し期間は九十日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは三十冊を超えて貸出しを行うことができる。

(配本所、移動図書館の設置)

第八条 図書館は、町内に配本所、移動図書館を設置することができる。

(館外利用の制限)

第九条 貴重図書、辞書類、郷土資料、地方行政資料、新聞、雑誌、その他館長が認めたものは館外利用を許さない。ただし、特別の事由により館長の許可を得たものはこの限りでない。

(利用の禁止)

第十条 図書館資料は、返納期間内に必ず返納しなければならない。期間内に返納することを怠り、その他不都合の行為があった者は、一定期間利用することを禁ずることができる。

(資料の受贈)

第十一条 寄贈を受けた図書館資料及び物品には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入し、さらに寄贈の事実を公表し、永くその篤志を伝えるものとする。

2 図書館は、図書館資料の寄贈を受けたときは、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の受託)

第十二条 図書館は、図書館資料の委託をうけることができる。

2 受託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は受託資料をなくし、いためたことについてその責を負わない。

(視聴覚資料)

第十三条 視聴覚資料の貸出しについては、第六条及び第七条を準用する。

2 貸出しを受けることのできる視聴覚資料は同時に五点以内とし、貸出し期間は七日以内とする。ただし、特別の理由により館長が許可したときはこの限りでない。

(その他)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は三戸町教育委員会が細則をもって定める。

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成一七年四月一日教委規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二一年二月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二九年九月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成二十九年十二月一日から施行する。

三戸町立図書館運営規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年12月1日施行)