○三戸町立図書館設置条例

昭和五十六年三月二十六日

条例第三号

(設置)

第一条 三戸町は、町民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の教養、調査及びレクリエーション等に資するため、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき図書館を設置する。

(名称と位置)

第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 三戸町立図書館

 位置 三戸町大字川守田字関根二十番地一

(基準)

第三条 図書館の設置及び運営の基準は、法第十九条に定められた基準による。

(図書館奉仕)

第四条 図書館が行う奉仕業務は、法第三条の規定によるものとする。

(職員)

第五条 図書館に次の職員を置く。

 館長

 その他必要な職員

(管理)

第六条 図書館は、三戸町教育委員会がこれを管理する。

(委任)

第七条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については三戸町教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

三戸町立図書館設置条例

昭和56年3月26日 条例第3号

(昭和56年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第3号