○三戸町立図書館設置条例
昭和五十六年三月二十六日
条例第三号
(設置)
第一条 三戸町は、町民の図書その他の図書館資料に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の教養、調査及びレクリエーション等に資するため、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条の規定に基づき図書館を設置する。
(名称と位置)
第二条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 三戸町立図書館
二 位置 三戸町大字川守田字関根二十番地一
(基準)
第三条 図書館の設置及び運営の基準は、法第十九条に定められた基準による。
(図書館奉仕)
第四条 図書館が行う奉仕業務は、法第三条の規定によるものとする。
(職員)
第五条 図書館に次の職員を置く。
一 館長
二 その他必要な職員
(管理)
第六条 図書館は、三戸町教育委員会がこれを管理する。
(委任)
第七条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については三戸町教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。