○三戸町奨学生選考委員会規程

昭和四十九年四月十二日

教委規程第四号

第一条 この規程は、三戸町奨学金貸付条例(昭和四十九年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、その権限、組織及び選考に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 三戸町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問に応じ条例及び三戸町奨学金貸付規則(昭和四十九年三戸町教委規則第五号)に基づく奨学生の選考に関し、調査審議し、町長に答申する。

第三条 委員会は、委員五名をもって組織する。

2 委員は、町長が委嘱する。

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、重任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第五条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

第六条 委員会は、町長が召集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第七条 委員会の庶務は、三戸町教育委員会において処理する。

第八条 会議の開催場所及び日時は会議に附議すべき事項と共にあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

三戸町奨学生選考委員会規程

昭和49年4月12日 教育委員会規程第4号

(昭和49年4月12日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月12日 教育委員会規程第4号