○三戸町奨学金貸付条例

昭和四十九年三月二十三日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、町内に住所を有する者の子弟で、高等学校以上の学校に在学し、身心健全かつ生計上の事由により修学困難な者に対して奨学金及び入学金(以下「奨学金」という。)を貸付け、有用な人材を育成することを目的とする。

(平二条例一六・一部改正)

(貸付の資格)

第二条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、次の要件を備えなければならない。

 町内の住民基本台帳に登録されている者の被扶養者

(令三条例二二・一部改正)

(奨学金の額)

第三条 奨学金は、高等学校又はこれと同程度の学校に在学している者に対しては月額二万円以内、高等専門学校に在学している者に対しては月額二万五千円以内、大学(大学院を含む。以下同じ。)及び短期大学又はこれと同程度の学校に在学している者に対しては月額四万円以内とする。また、入学金として、大学又はこれと同程度の学校に入学する者に対しては、三十万円以内を貸付できるものとする。

2 奨学金は、無利息とする。

(平二条例一六・全改、平七条例六・令三条例二二・一部改正)

(貸付の申請)

第四条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、毎年度予算の範囲内において、別に定める基準に従い奨学金の貸付けを決定する。

(貸付期間)

第五条 奨学金の貸付けは、前条第二項の決定の日の属する月からこの条例に基づき、貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規修業期間とする。

(貸付けの休止、中止又は即時返還)

第六条 奨学生に休学その他奨学生として不適当と認める事由があるときは、町長は貸付けを休止し、中止又は奨学金の即時返還を命ずることができる。

(返還方法)

第七条 奨学金は、貸付け終了の月の一年後から十年以内の期間において、その金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸付金はその全額又は一部を一時に返還することができる。

3 返還を期限までに履行しない場合において、正当の理由がないときは、期限の翌日から履行の日まで、百円につき年十四・六パーセントの延滞金を徴収する。

(令三条例二二・一部改正)

(返還方法の変更又は減免)

第八条 奨学生であった者が、災害その他特別の事由により、その返還が困難と認められるときは、町長は返還方法を変更し、又は奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第九条 この条例施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 三戸町奨学金貸与条例(昭和三十年三戸町条例第五十二号)は、廃止する。

(昭和五二年六月三〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五五年六月九日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月三一日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三戸町奨学金貸付条例第三条の規定は、この条例の施行の日以後新たに貸付けを受けようとする者に適用し、同日前既に貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成二年一二月二〇日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年三月二四日条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(令和三年一二月三日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三戸町奨学金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に決定された奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

三戸町奨学金貸付条例

昭和49年3月23日 条例第11号

(令和4年1月1日施行)