○三戸町奨学金貸付規則

昭和四十九年四月二十三日

教委規則第五号

第一条 この規則は、三戸町奨学金貸付条例(昭和四十九年三戸町条例第十一号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 奨学金の額は、条例第三条第一項に規定する以内の額とし、本人の希望、家庭の事情等を参酌して決定する。

第三条 奨学金を貸付けする期間は、その学校における正規の修業期間とする。

第四条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、町長に貸付申請書を提出しなければならない。

2 奨学金貸付申請書(様式第一号)は、連帯保証人と連署し在学証明書を添付しなければならない。

第五条 奨学生は、別に定める選考委員会の選考を経て決定する。

2 前項の選考は、申請書について学業の成績、家庭の経済事情、通学条件の難易、国又は他の団体から奨学金をうけている状態を参酌し、貸付する奨学金の額の決定と合せて行わなければならない。

第六条 奨学金の貸付を受けることに決定した者には、奨学生採用通知書(様式第二号)により通知し、通知をうけた奨学生は速やかに誓約書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 誓約書は、本人、連帯保証人及び保証人が連署して提出しなければならない。

3 奨学生が卒業し又は資金の貸付を廃止されたときは、速やかに奨学金借用証書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

第七条 奨学金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数ケ月分合せて交付することができる。

第八条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸付を休止する。

第九条 奨学生が次の各号に該当すると認められるときは、奨学金の貸付を廃止する。

 傷病、疾病等のため成業の見込がないとき。

 学業成績又は操行が不良となったとき。

 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

 休学の事由が適当でないとき。

 その他奨学生として適当でないとき。

第十条 奨学生は、次の各号に該当したときは、速やかに町長に届出なければならない。

 休学、復学、転学又は退学のとき(様式第五号)

 本人、連帯保証人又は保証人の身分住所その他重要な事項に異動があったとき(様式第六号様式第七号)

第十一条 奨学生が次の各号の一に該当したときは、直ちに全額を償還しなければならない。

 退学

 奨学金の廃止

第十二条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、事情により全額又は一部の償還を免除することができる。

2 免除をうけようとする奨学生は、奨学金返還免除願(様式第八号)にその事由を証明する書類を添えて願い出なければならない。

第十三条 奨学生であった者が災害その他特別の理由によりその返還が困難である場合は、返還方法を変更することができる。

2 返還方法の変更を希望する奨学生は、奨学金償還変更願(様式第九号)を町長に提出しその承認を得なければならない。

第十四条 連帯保証人は、本人の父母兄姉又はこれに代る者で奨学金償還の責を負うことができる者でなければならない。

2 保証人は独立の生計を営む成年者で、連帯保証人とともに奨学金返還の責を負うことができる者でなければならない。

(令元教委規則一・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年八月三〇日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(令和元年六月二四日規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三戸町奨学金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に決定された奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

(令和四年三月一六日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4教委規則1・一部改正)

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三戸町奨学金貸付規則

昭和49年4月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年3月16日施行)