○佐藤義典奨学金貸付条例施行規則

平成十三年十一月二十七日

教委規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、佐藤義典奨学金貸付条例(平成十三年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学生の範囲に関する取扱)

第二条 条例第二条第一号に規定する学生は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十四条、第五十四条の二及び第六十九条の二に規定する大学の学生並びに第六十八条の二に規定する大学院の博士課程に在学する学生は除くものとする。

(貸付要件に係る学力の基準)

第三条 条例第三条第三号に規定する学業優秀な者とは、大学入学前の者にあっては、高等学校又は専修学校高等課程の一年から出願時までの成績が評定平均三・五以上の者をいう。

2 大学一年次に在学する者にあっては、高等学校又は専修学校高等課程の最終二カ年の評定平均成績が三・五以上の者をいう。

3 大学二年次以上に在学する者にあっては、大学における学業成績が本人の属する学部(科)の三分の一以内の者をいう。

(貸付の申請等)

第四条 条例第五条第一項に定める貸付申請書は、奨学金貸付申請書(様式第一号)とし、本人、連帯保証人及び保証人が連署し次に掲げる書類を添付しなければならない。

 成績証明書

 合格通知書若しくは在学証明書

 住民票

 世帯員の所得証明書又は源泉徴収票

(令三教委規則四・一部改正)

(奨学金貸付の決定)

第五条 条例第五条第二項に定める奨学金貸付の決定は、提出された奨学金貸付申請書について学業の成績、心身の健全、家庭の経済事情及び国又は他団体からの奨学金を受けている状態を参酌し選考委員会の選考を経て町長が決定するものとする。

2 前項に定める選考委員会は、三戸町奨学生選考委員会規程(昭和四十九年教委規程第四号)の規定により設置される三戸町奨学生選考委員会とする。

(奨学金貸付決定後の手続)

第六条 奨学金の貸付を受けることに決定した者には、奨学生採用通知書(様式第二号)により通知し、通知を受けた奨学生は速やかに誓約書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に定める誓約書は、本人、連帯保証人及び保証人が連署したものでなければならない。

(奨学金の交付)

第七条 奨学金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数か月分を合算して交付することができる。

(令三教委規則四・全改)

(奨学生証の交付)

第八条 条例第六条に規定する佐藤義典奨学生証(様式第四号)は、奨学生採用通知書に添付して交付するものとし、奨学生はこれを携行するものとする。

(奨学金借用証書の提出)

第九条 貸付決定を受けて交付される奨学金の最終交付が終了したときは、速やかに奨学金借用証書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に定める奨学金借用証書は、本人、連帯保証人及び保証人が連署したものでなければならない。

(貸付期間中の成績証明書の提出)

第十条 奨学生は、貸付開始年度の翌年度から貸付最終年度の前年度までは、当該年度の六月末までに前年度に係る成績証明書を町長に提出するものとする。

(奨学生の異動届出)

第十一条 奨学生は、次に掲げる事項に該当することとなったときは、速やかに町長に異動を届出なければならない。

 休学、復学、転学又は退学

 連帯保証人及び保証人の身分、住所又はその他重要な事項についての異動

2 前項一号の場合にあっては奨学生身分異動届(様式第六号)により、前項第二号の場合にあっては連帯保証人又は保証人変更届(様式第七号)により届け出るものとする。

(返還方法の変更及び減免手続)

第十二条 奨学生であった者が条例第十条の規定により奨学金の返還方法の変更を希望する場合は、奨学金償還変更申請書(様式第八号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 奨学金の全部又は一部の返還免除を希望する者は奨学金返還免除申請書(様式第九号)にその事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の奨学金返還免除申請書を受理したとき奨学金の返還債務を免除するかどうか又は免除する額を決定し、奨学金返還免除通知書(様式第十号)により通知する者とする。

(連帯保証人及び保証人)

第十三条 連帯保証人は、本人の父母兄姉又はこれに代わる者で奨学金返還の責を負うことができる者でなければならない。

2 保証人は、独立の生計を営む成年者で、連帯保証人とともに奨学金返還の責を負うことができる者でなければならない。

(令元教委規則二・一部改正)

(施行事項)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二四日教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐藤義典奨学金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に決定された奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

(令和三年一二月二七日教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐藤義典奨学金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に決定された奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

(令和四年三月一六日教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4教委規則1・一部改正)

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佐藤義典奨学金貸付条例施行規則

平成13年11月27日 教育委員会規則第4号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年11月27日 教育委員会規則第4号
令和元年6月24日 教育委員会規則第2号
令和3年12月27日 教育委員会規則第4号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号