○佐藤義典奨学金貸付条例

平成十三年九月十四日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は、三戸町出身の優秀なる学生で経済的理由により修学が困難と認められる者に対し、佐藤義典奨学金(以下「奨学金」という。)を貸付け、次代を担う有能な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 学生 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学に在学する者をいう。

 三戸町出身者 三戸町(この条例制定時における三戸町をいう。以下同じ。)に引き続き六年以上住所を有している者又は大学に入学する前に三戸町に十二年以上住所を有していた者をいう。

 奨学生 奨学金の貸付けを受ける者をいう。

 入学時特別奨学金 大学(短期大学を除く。)に入学する奨学生に対し、入学金の一部として貸付ける奨学金をいう。

 一般奨学金 奨学生に対し、大学在学中に修学上必要な学費の一部として毎月貸付ける奨学金をいう。

(貸付けを受ける者の要件)

第三条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

 三戸町出身者であること。

 三戸町に世帯を有する家庭の学生であること。

 経済的理由で修学困難と認められる者のうち学業優秀、心身健全な者であること。

(奨学金の貸付額等)

第四条 奨学金の種類及び貸付額は、次のとおりとする。

 入学時特別奨学金 三十万円以内

 一般奨学金 四万円以内

2 奨学金は無利子とする。

(令三条例二三・一部改正)

(貸付の申請等)

第五条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の貸付申請書の提出があった場合は、別に定める基準により奨学金の貸付けを決定する。

(奨学生証の交付)

第六条 町長は、奨学生に対して佐藤義典奨学生証を交付する。

(貸付期間)

第七条 奨学金の貸付期間は、奨学生の在学する大学の正規の修学期間とする。

(貸付の中止等)

第八条 町長は、奨学生が次のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを中止することができる。

 心身の故障のため、修学の見込みがないと認められるとき。

 学業成績又は操行が不良となったと認められるとき。

 休学及び転学の事由が適当でないと認められるとき。

 その他奨学生として適当でないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により奨学金の貸付けを中止した者に対し、奨学金の即時返還を命ずることができる。

(返還方法)

第九条 奨学金は、貸付け終了の月の一年後から十年以内の期間において、その金額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、貸付金はその全額又は一部を一時に返還することができる。

3 返還を期限まで履行しない場合において、正当な理由がないときは、期限の翌日から履行の日まで、百円につき年十四・六パーセントの延滞金を徴収する。

(令三条例二三・一部改正)

(返還方法の変更又は減免)

第十条 奨学生であった者が、災害その他特別の事由により、その返還が困難と認められるときは、町長は返還方法を変更し、又は奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

(令和三年一二月三日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐藤義典奨学金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に決定された奨学金について適用し、同日前に決定された奨学金については、なお従前の例による。

佐藤義典奨学金貸付条例

平成13年9月14日 条例第16号

(令和4年1月1日施行)