○三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和四十五年四月三十日

規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号。以下「条例」という。)第十九条第十九条の三第二十一条第二十三条及び第二十四条の規定に基づき、職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平二規則一四・平九規則一九・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第二条 条例第十九条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第十九条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 無給休職者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項第一号又は職員の分限に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十号)第二条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 刑事休職者(法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

 停職者(法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、三戸町職員の育児休業等に関する条例(平成四年三戸町条例第六号。以下「育児休業条例」という。)第七条第一項に規定する職員以外の職員

 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(昭五五規則一・平九規則一九・平一一規則一九・平一四規則二三・平二一規則八・平二七規則一一・平二八規則一〇・平二九規則二・平三〇規則二・一部改正)

第三条 条例第十九条第一項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長が定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員として在職期間を当該他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することとしている地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

(平二規則一四・平九規則一九・平一三規則一一・平二七規則一一・令元規則一九・令五規則九・一部改正)

第四条 期末手当について条例第二十三条第七項ただし書の規則で定める職員は、前条第二号及び第三号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平一四規則二三・令四規則一三・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第四条の二 条例第十九条第五項(条例第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第一の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第十九条第五項の規則で定める職員の区分は、別表第一の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平二規則一四・追加、平九規則一九・平一三規則一一・平一八規則五・一部改正)

第五条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員(条例第二十二条の規定の適用を受けるものを除く。以下同じ。)又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が二回以上あるものについて前二条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(平一三規則一一・令四規則一三・令五規則九・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第六条 条例第十九条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号及び第四号に掲げる職員として在職した期間についてはその全期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 休職されていた期間については、その二分の一の期間

 育児休業法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に三戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年三戸町条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間

 法第二十六条の二第一項の規定による修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その二分の一の期間

 法第二十六条の三第一項の規定による高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その二分の一の期間

 自己啓発等休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その二分の一の期間

 配偶者同行休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その二分の一の期間

 条例第二十二条の二又は第二十二条の三の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

3 公務傷病による休職者(条例第二十三条第一項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(平二規則一四・平五規則二八・平一一規則一九・平一七規則二一・平二四規則一二・平二七規則一一・平二九規則二・平三〇規則二・令二規則三・令四規則一三・一部改正)

第七条 基準日前六箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第二号及び第三号に掲げる者にあっては引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間においてそれらの者として在職した期間は、前条第一項の在職期間に算入する。

 特別職の職員

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

(平二規則一四・平一四規則二三・平二七規則一一・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第七条の二 条例第十九条の二及び第十九条の三(これらの規定を条例第二十一条第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第一項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平九規則一九・追加、平一四規則二三・令四規則一三・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第七条の三 任命権者は、条例第十九条の三第一項(条例第二十一条第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(平九規則一九・追加、令四規則一三・一部改正)

第七条の四 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(平九規則一九・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第七条の五 条例第十九条の三第二項(条例第二十一条第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(平九規則一九・追加、令四規則一三・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第七条の六 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平九規則一九・追加)

(審査請求の教示)

第七条の七 条例第十九条の三第五項(条例第二十一条第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平二八規則六・令四規則一三・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第七条の八 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を町長に提出しなければならない。

(平九規則一九・追加)

(その他の事項)

第七条の九 第七条の二から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平九規則一九・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第八条 条例第二十一条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第二十一条第五項において準用する条例第十九条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

 休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

 第二条第三号第四号第六号又は第七号に該当するもの

 育児休業法第二条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員

(平二規則一四・平五規則二八・平九規則一九・平一一規則一九・平一四規則二三・平二一規則八・平二七規則一一・一部改正)

第九条 条例第二十一条第一項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

 その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

 第三条第二号及び第三号に掲げる者

2 第五条の規定は、前項の場合に準用する。

(平二規則一四・平九規則一九・令元規則一九・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第十条 条例第二十一条第二項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第十四条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平九規則一九・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第十一条 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第二に定める割合とする。

(平二規則一四・令四規則一三・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第十二条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

 第二条第三号又は第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条の規定により育児休業(第六条第二項第二号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

 育児短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

 条例第十三条の規定により給与を減額された期間(その期間が七時間四十五分未満である場合を除く。)

 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日、勤務時間条例第八条の四第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 勤務時間条例第十六条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

十一 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

十二 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

十三 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その全期間

十四 条例第二十二条の二又は第二十二条の三の規定の適用を受ける職員として在職した期間については、その全期間

十五 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

(昭六一規則一五・平二規則一四・平五規則二八・平七規則四・平一一規則一九・平一七規則二一・平二二規則一五・平二七規則一一・平二八規則一〇・平二九規則二・平三〇規則二・令二規則三・令四規則一三・一部改正)

第十三条 第七条第一項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第二項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平一四規則二三・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第十四条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十四以上百分の百九十以下

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百三以上百分の百十四未満

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 百分の九十二

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 百分の八十四以下

2 前項の場合において、直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員について同項第一号から第三号までのいずれに該当するかを定めるとき並びに当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の人事評価の結果が下位の段階である職員のうち当該結果が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の人事評価の結果が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

3 第一項第一号及び第二号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(平一八規則五・全改、平二二規則一〇・平二二規則二一・平二三規則八・平二六規則二一・平二七規則一一・平二八規則三・平二八規則一〇・平二八規則三二・平二九規則二・平三〇規則二・平三一規則三・令二規則三・令五規則四・令五規則九・一部改正)

第十四条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十五超

 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 百分の四十五

 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 百分の四十三以下

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号から第三号まで」とあるのは「同項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平一八規則五・追加、平二二規則一〇・平二二規則二一・平二三規則八・平二六規則二一・平二七規則一一・平二八規則一〇・平二八規則三二・平二九規則二・平三〇規則二・平三一規則三・令五規則四・令五規則九・一部改正)

第十四条の二の二 前二条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(平一八規則五・追加)

(支給日)

第十五条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第三の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日、これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前々日)とする。

(昭五九規則五・平二規則一四・一部改正)

(端数計算)

第十六条 条例第十九条第二項の期末手当基礎額又は条例第二十一条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平二規則一四・追加、平九規則一九・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 次に掲げる規則は、三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の適用の前日をもって廃止する。

三戸町職員の勤勉手当に関する規則(昭和三十年三戸町規則第十二号)

3 平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する第十四条第一項及び第二項並びに第十四条の二第一項の規定の適用については、第十四条第一項第一号中「百分の八十六以上百分の百四十五以下」とあるのは「百分の八十以上百分の百三十五以下」と、同項第二号中「百分の七十八・五以上百分の八十六未満」とあるのは「百分の七十三以上百分の八十未満」と、同項第三号及び第四号中「百分の七十一」とあるのは「百分の六十六」と、同条第二項中「「百分の七十一」とあるのは「百分の七十一以上百分の七十二・五以下」」とあるのは「「百分の六十六」とあるのは「百分の六十六以上百分の六十七・五以下」」と、第十四条の二第一項中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

(平二一規則八・追加)

(昭和五〇年一一月八日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一二月一七日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一二月二一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則の別表第一の規定は、昭和五十一年十二月二日から適用する。

(昭和五五年二月一三日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月三一日規則第五号)

この規則は、昭和五十九年四月二日から施行する。

(昭和六〇年六月一〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年一二月二五日規則第一五号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第四号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第十二条第二項第四号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成五年一二月一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年一二月二六日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二七日規則第一九号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日規則第二三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年六月一六日規則第二一号)

この規則は、平成十七年七月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年五月二八日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年五月二八日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一一月二九日規則第二一号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日規則第一二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一日規則第二一号)

この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(規則第三条及び第七条の規定に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この規則による改正後の第三条及び第七条の規定は適用せず、この規則による改正前の第三条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年二月二九日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和四十五年三戸町規則第九号。以下「改正後の規則」という。)、附則第二項及び第三項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(規則第十四条第一項第三号の規定に関する経過措置)

2 平成二十七年六月及び十二月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第十四条第一項第三号の規定に適用については、同号中「百分の六十九・五」とあるのは「百分の六十九・五以上百分の七十二・五以下」と、「百分の七十四・五」とあるのは「百分の七十四・五以上百分の七十七・五以下」とする。

(三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第十一号)の一部改正)

3 三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十七年三戸町規則第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二八年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(平成二九年三月二一日規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月八日規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(規則の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三一年三月一一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(規則の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(令和元年一二月一三日規則第一九号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(規則の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(経過措置)

3 第二条の規定による改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第六条第二項第九号及び第十二条第二項第十四号の規定は、この規則の施行の日以後の職員として在職した期間について適用し、同日前の職員として在職した期間については、なお従前の例による。

(令和四年九月一四日規則第一三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月一〇日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(規則の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年三月三〇日規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第六条の規定による改正後の三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第三条及び第五条の規定を適用する。

別表第一(第四条の二関係)

(平二規則一四・追加、平一一規則一九・平一八規則五・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級六級及び五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

技能職給料表

職務の級三級の職員(町長が定める職員に限る。)

百分の五

医療職給料表(一)

職務の級四級の職員

百分の二十

職務の級三級の職員

百分の十五

職務の級二級の職員

百分の十

職務の級一級(医大卒五年)の職員

百分の五

医療職給料表(二)

職務の級五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員及び二級(短大三卒十五年)の職員

百分の五

医療職給料表(三)

職務の級五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員及び二級(大卒十四年・短大三卒十五年・短大二卒十六年)の職員

百分の五

備考

1 この表の給料欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して任命権者が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の五と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して任命権者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第二(第十一条関係)

(平二規則一四・旧別表第一繰下)

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

別表第三(第十五条関係)

(平一四規則二三・全改)

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

三戸町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和45年4月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月30日 規則第9号
昭和50年11月8日 規則第23号
昭和51年12月17日 規則第14号
昭和51年12月21日 規則第16号
昭和55年2月13日 規則第1号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和60年6月10日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第15号
平成2年12月20日 規則第14号
平成5年12月1日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年12月26日 規則第19号
平成11年12月27日 規則第19号
平成13年3月31日 規則第11号
平成14年12月18日 規則第23号
平成17年6月16日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第5号
平成21年5月28日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年5月28日 規則第15号
平成22年11月29日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第12号
平成26年12月1日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年2月29日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第32号
平成29年3月21日 規則第2号
平成30年3月8日 規則第2号
平成31年3月11日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第19号
令和2年3月26日 規則第3号
令和4年9月14日 規則第13号
令和5年3月10日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第9号