○三戸町特別職の職員の給料等に関する条例

昭和三十年六月二十八日

条例第五十号

(目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、次の各号に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

 町長

 副町長

 教育長

(昭六三条例二・全改、平一九条例二・平二七条例一・一部改正)

(給料)

第二条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

 町長 七六八、〇〇〇円

 副町長 六〇九、〇〇〇円

 教育長 五六一、〇〇〇円

(昭五三条例二四・昭五五条例一・昭五六条例一三・昭五八条例一三・昭六〇条例一・昭六一条例一・昭六三条例二・平元条例三五・平三条例一四・平六条例一八・平八条例一四・平一九条例二・平二七条例一・一部改正)

第三条 新たに特別職の職員となった者には、就職又は発令の日から給料を支給する。ただし、退職又は罷免された者が即日他の特別職の職員に就職し、又は選任されたときは、就職又は発令の翌日から給料を支給する。

(昭六三条例二・一部改正)

第四条 特別職の職員が退職、罷免又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

(昭六三条例二・一部改正)

第五条 前二条の規定により給料を支給する場合において、その給料の額は給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎とし、日割によって算出する。

第六条 給料は、毎月一般職の職員の給料支給期日に支給する。ただし、第四条の場合においてはその際支給する。

(昭六三条例二・一部改正)

(給料以外の給与)

第七条 特別職の職員に対して支給する給料以外の給与は、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額にその支給割合を乗じて得た額とする。

(昭五九条例七・昭六三条例二・平二条例一九・平三条例一四・一部改正)

(給与の支給方法)

第八条 特別職の職員の給与の支給方法は、この条例に定めるもののほか一般職の職員の例による。ただし、三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第十九条第二項中「百分の百二十」とあるのは「百分の百五十二・五」とする。

(昭五九条例七・追加、昭六三条例二・平一四条例二八・平一五条例二七・平一七条例二〇・平一九条例一七・平二一条例二二・平二二条例一三・平二四条例一九・平三〇条例二・平三一条例二・令二条例二七・令三条例一八・令五条例七・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年四月一日からこれを適用する。

(平九条例一五・旧附則・一部改正)

2 特別職の職員に対して平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第八条の規定の適用については、同条ただし書中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例一〇・全改)

(平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までにおいて支給する給料に関する特例措置)

3 平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までにおける特別職の職員の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、第七条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び退職時の給料月額は、第二条の規定による給料月額とする。

町長

六九一、二〇〇円

副町長

五七八、五五〇円

(平二四条例二・追加)

(令和二年七月一日から令和二年九月三十日までにおいて支給する給料に関する特例措置)

4 令和二年七月一日から令和二年九月三十日までにおける特別職の職員の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、第七条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び退職時の給料月額は、第二条の規定による給料月額とする。

町長

六一四、四〇〇円

副町長

五四八、一〇〇円

教育長

五〇四、九〇〇円

(令二条例一七・追加、令二条例二五・一部改正)

(令和二年十月一日から令和二年十月三十一日までにおいて支給する給料に関する特例措置)

5 令和二年十月一日から令和二年十月三十一日までにおける特別職の職員の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、第七条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び退職時の給料月額は、第二条の規定による給料月額とする。

町長

五三七、六〇〇円

副町長

五一七、六五〇円

教育長

四七六、八五〇円

(令二条例二五・追加)

(令和二年十一月一日から令和二年十二月三十一日までにおいて支給する給料に関する特例措置)

6 令和二年十一月一日から令和二年十二月三十一日までにおける特別職の職員の給料月額は、第二条の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。ただし、第七条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び退職時の給料月額は、第二条の規定による給料月額とする。

町長

六一四、四〇〇円

副町長

五四八、一〇〇円

教育長

五〇四、九〇〇円

(令二条例二五・追加)

(昭和三二年九月三〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。

(昭和三三年二月五日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日からこれを適用する。

(昭和三六年一月二六日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二六日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月二六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年七月一日から適用する。

(昭和三九年二月一二日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十一月一日から適用する。

(昭和三九年一二月二六日条例第二一号)

この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四一年一月二六日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昭和四三年一月二三日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四五年一月二九日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二五日条例第二八号)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二二日条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四八年一二月二〇日条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日前の日までに支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四九年一二月二四日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五一年三月二七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十年七月一日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五二年三月一七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五三年一月一七日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年一二月二六日条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年一月三〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五六年三月二六日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年一月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五八年一二月二三日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年三月三〇日条例第七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月一二日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六一年二月五日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年一月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六三年一月二七日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、昭和六十三年一月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和六十三年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年一二月一九日条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年一二月二〇日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年三戸町条例第十八号)の施行の日から施行し、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年一二月二五日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成三年三戸町条例第十一号)の施行の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年一二月二二日条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年一二月二五日条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年一二月二二日条例第一五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成九年規則第一七号で平成九年一二月二六日から施行)

(平成一四年一二月一八日条例第二八号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二五日条例第二七号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日条例第二〇号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二八日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月二七日条例第二二号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月二九日条例第一三号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二九日条例第一九号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月一〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定は適用せず、改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例第一条及び第二条の規定は、なおその効力を有する。

(平成三〇年三月八日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三一年三月一一日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年六月一〇日条例第一七号)

この条例は、令和二年七月一日から施行する。

(令和二年九月一一日条例第二五号)

この条例は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月二九日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月一〇日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の三戸町特別職の職員の給料等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

三戸町特別職の職員の給料等に関する条例

昭和30年6月28日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年6月28日 条例第50号
昭和32年9月30日 条例第15号
昭和33年2月5日 条例第1号
昭和36年1月26日 条例第2号
昭和36年12月26日 条例第21号
昭和38年3月26日 条例第3号
昭和39年2月12日 条例第1号
昭和39年12月26日 条例第21号
昭和41年1月26日 条例第2号
昭和43年1月23日 条例第2号
昭和45年1月29日 条例第2号
昭和46年12月25日 条例第28号
昭和47年12月22日 条例第21号
昭和48年12月20日 条例第29号
昭和49年12月24日 条例第26号
昭和51年3月27日 条例第2号
昭和52年3月17日 条例第2号
昭和53年1月17日 条例第1号
昭和53年12月26日 条例第24号
昭和55年1月30日 条例第1号
昭和56年3月26日 条例第13号
昭和58年12月23日 条例第13号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和60年3月12日 条例第1号
昭和61年2月5日 条例第1号
昭和63年1月27日 条例第2号
平成元年12月19日 条例第35号
平成2年12月20日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第14号
平成6年12月22日 条例第18号
平成8年12月25日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第15号
平成14年12月18日 条例第28号
平成15年11月25日 条例第27号
平成17年11月30日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年11月28日 条例第17号
平成21年5月28日 条例第10号
平成21年11月27日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第13号
平成24年3月29日 条例第2号
平成24年11月29日 条例第19号
平成27年3月10日 条例第1号
平成30年3月8日 条例第2号
平成31年3月11日 条例第2号
令和2年6月10日 条例第17号
令和2年9月11日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月29日 条例第18号
令和5年3月10日 条例第7号