○三戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和三十一年九月二十八日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の規定に基づき、三戸町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(令五条例一九・追加)

(議員報酬)

第二条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

 議長 月額 二八四、〇〇〇円

 副議長 月額 二四一、〇〇〇円

 議員 月額 二二六、〇〇〇円

(昭五三条例二五・昭五五条例二・昭五六条例一四・昭五八条例一二・昭六〇条例三・昭六一条例二・昭六二条例二一・昭六三条例三・平元条例三六・平三条例一五・平六条例一九・平八条例一三・平二〇条例二〇・一部改正、令五条例一九・旧第一条繰下)

第三条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。

(昭六二条例二一・平二〇条例二〇・一部改正、令五条例一九・旧第二条繰下・一部改正)

第四条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 病気その他正当な理由がなく引き続いて二回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった二回めの定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の議員報酬は支給しない。

3 第一項又は第二項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(昭六二条例二一・平八条例一三・平二〇条例二〇・一部改正、令五条例一九・旧第三条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第五条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(昭五四条例一一・昭六二条例二一・平七条例三・平一四条例七・平二四条例二一・一部改正、令五条例一九・旧第四条繰下・一部改正)

(外国旅行の旅費額)

第六条 議長等に支給する外国旅行の旅費額は、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年三戸町条例第八号)第十六条の四の規定によるものとし、議長にあっては町長の、副議長、議員にあっては副町長の例により計算した額とする。

(昭五六条例二三・追加、平一九条例二・平二四条例二一・令元条例一六・一部改正、令五条例一九・旧第四条の二繰下・一部改正)

(期末手当)

第七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に対して、それぞれ三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給の日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職又は死亡等によってその職を失ったこれらの者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職又は死亡等によってその職を失った日現在)において前項に規定する者が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に百分の二十を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額に百分の百五十五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 基準日以前六箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。

(平八条例一三・全改、平九条例一四・平一一条例二二・平一二条例二四・平一三条例二四・平一四条例二七・平一五条例二六・平一七条例一九・平一九条例一六・平二〇条例二〇・平二一条例二四・平二二条例一五・平二四条例二一・平二八条例二三・平三〇条例二〇・平三一条例九・令二条例二六・令三条例一七・令五条例一・一部改正、令五条例一九・旧第五条繰下・一部改正)

(準用規定)

第八条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については一般職の職員の例により、費用弁償の支給方法については三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の例による。

(令五条例一九・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三戸町議会議員の年末手当支給条例(昭和三十年三戸町条例第四十三号)は、廃止する。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例一二・全改)

(平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までにおいて支給する議員報酬に関する特例措置)

4 平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までにおける議会の議員の議員報酬は、第一条の規定にかかわらず、議長にあっては月額二六九、八〇〇円、副議長にあっては月額二二八、九五〇円、議員にあっては月額二一四、七〇〇円とする。ただし、第五条の規定による期末手当の算出の基礎となる議員報酬月額は、第一条の規定による議員報酬月額とする。

(平二四条例九・追加)

(令和二年七月一日から令和二年十二月三十一日までにおいて支給する議員報酬に関する特例措置)

5 令和二年七月一日から令和二年十二月三十一日までにおける議会の議員の議員報酬は、第一条の規定にかかわらず、議長にあっては月額二六九、八〇〇円、副議長にあっては月額二二八、九五〇円、議員にあっては月額二一四、七〇〇円とする。ただし、第五条の規定による期末手当の算出の基礎となる議員報酬月額は、第一条の規定による議員報酬月額とする。

(令二条例一五・追加)

(昭和三三年二月五日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分からこれを適用する。

(昭和三四年三月三〇日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分からこれを適用する。

(昭和三五年九月二七日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年八月一日から適用する。

(昭和三六年一月二六日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年一二月二六日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三七年三月二六日条例第四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年七月三〇日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分から適用する。

(昭和三八年三月二六日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三九年二月一二日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四一年一月二六日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

(昭和四三年一月二三日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。

(昭和四五年一月二九日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二五日条例第二七号)

この条例は、昭和四十七年一月一日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二二日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。ただし、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年七月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和四八年三月二六日条例第二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年一二月二〇日条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年七月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和四九年四月三〇日条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二四日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和五一年三月二七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年七月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和五十年七月一日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和五二年三月一七日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第二項、第三項及び別表の規定は、昭和五十二年四月一日以後出発する旅行から適用する。

2 この条例の適用の日前に旅行命令を受け、適用日以後に当該旅行が完了する場合の旅行については、前項の規定にかかわらず改正後の条例を適用する。

(報酬の内払)

3 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和五三年一月一七日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五三年一二月二六日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五四年九月五日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年一月三〇日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の期日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五六年三月二六日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年一月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五六年九月一六日条例第二三号)

この条例は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五八年一二月二三日条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五九年三月三〇日条例第六号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年三月一二日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和六一年二月五日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和六十一年一月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和六二年一二月一七日条例第二一号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年一月二七日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の規定は、昭和六十三年一月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和六十三年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年一二月一九日条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成二年六月二〇日条例第一三号)

この条例は、平成二年七月一日から施行する。

(平成二年一二月二〇日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、三戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年三戸町条例第十八号)の施行の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年一二月二五日条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成六年一二月二二日条例第一九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成七年三月二四日条例第三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第一条の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成九年一二月二二日条例第一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成十年三月に支給する期末手当に関する改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(平成一〇年三月一八日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年一二月二七日条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年十二月一日から適用する。

(平成一一年規則第一六号で平成一一年一二月二七日から施行)

(平成十一年度における期末手当の額の特例)

2 平成十一年十二月に支給する期末手当に関する改正後の条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百六十五」とし、平成十二年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

3 平成十一年十二月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、議員の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。

4 平成十一年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長、議員に対して平成十二年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一二年一二月二八日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年十二月一日から適用する。

(平成十二年度における期末手当の額の特例)

2 平成十二年十二月にこの条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、議員の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第三項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十二年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長、議員に対して平成十三年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例(改正後の条例第十九条又は附則第二項)の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一三年一二月一九日条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成十三年度における期末手当の額の特例)

2 平成十三年十二月にこの条例の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第五条の規定に基づいて支給された議長、副議長、議員の期末手当の額が、改正後の条例第五条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第三項において「特例期末手当の額」という。)とする。

3 平成十三年十二月に特例期末手当の額の支給を受けた議長、副議長、議員に対して平成十四年三月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第五条第二項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から第二項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。

(平成一四年三月二九日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月一八日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに次項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第五条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第五条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第五条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第五条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(平成一五年一一月二五日条例第二六号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日条例第一九号)

この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日条例第二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年一一月二八日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月一九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年五月二八日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一一月二七日条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「百分の百六十」を「百分の百四十五」に改める部分は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月二九日条例第一五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日条例第九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一一月二九日条例第二一号)

この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年六月八日条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月八日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三一年三月一一日条例第九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年九月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月一〇日条例第一五号)

この条例は、令和二年七月一日から施行する。

(令和二年一一月三〇日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月二九日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月一〇日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

(条例の適用)

2 第一条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年六月三〇日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一〇条例二・全改、平一九条例二・平二九条例一四・令元条例一六・一部改正)

区分

航空賃

車賃

(一キロメートルにつき)

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

議長

実費額

三十七円

一、五〇〇円

一七、七〇〇円

一三、三〇〇円

三、〇〇〇円

副議長

議員

実費額

三十七円

一、三〇〇円

一五、六〇〇円

一一、八〇〇円

二、六〇〇円

備考

一 鉄道賃及び船賃の支給については、三戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例の規定によるものとし、議長にあっては町長の、副議長、議員にあっては副町長、教育長の職務にある者の例により計算した額とする。

二 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

三戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月28日 条例第16号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第16号
昭和33年2月5日 条例第2号
昭和34年3月30日 条例第3号
昭和35年9月27日 条例第2号
昭和36年1月26日 条例第1号
昭和36年12月26日 条例第20号
昭和37年3月26日 条例第4号
昭和37年7月30日 条例第8号
昭和38年3月26日 条例第4号
昭和39年2月12日 条例第2号
昭和41年1月26日 条例第3号
昭和43年1月23日 条例第1号
昭和45年1月29日 条例第1号
昭和46年12月25日 条例第27号
昭和47年12月22日 条例第20号
昭和48年3月26日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第30号
昭和49年4月30日 条例第15号
昭和49年12月24日 条例第27号
昭和51年3月27日 条例第3号
昭和52年3月17日 条例第3号
昭和53年1月17日 条例第2号
昭和53年12月26日 条例第25号
昭和54年9月5日 条例第11号
昭和55年1月30日 条例第2号
昭和56年3月26日 条例第14号
昭和56年9月16日 条例第23号
昭和58年12月23日 条例第12号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和61年2月5日 条例第2号
昭和62年12月17日 条例第21号
昭和63年1月27日 条例第3号
平成元年12月19日 条例第36号
平成2年6月20日 条例第13号
平成2年12月20日 条例第20号
平成3年12月25日 条例第15号
平成6年12月22日 条例第19号
平成7年3月24日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第13号
平成9年12月22日 条例第14号
平成10年3月18日 条例第2号
平成11年12月27日 条例第22号
平成12年12月28日 条例第24号
平成13年12月19日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月18日 条例第27号
平成15年11月25日 条例第26号
平成17年11月30日 条例第19号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年11月28日 条例第16号
平成20年9月19日 条例第20号
平成21年5月28日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第24号
平成22年11月29日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第9号
平成24年11月29日 条例第21号
平成28年12月28日 条例第23号
平成29年6月8日 条例第14号
平成30年3月8日 条例第20号
平成31年3月11日 条例第9号
令和元年9月17日 条例第16号
令和2年6月10日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第26号
令和3年11月29日 条例第17号
令和5年3月10日 条例第1号
令和5年6月30日 条例第19号