○職員の任免等発令事務取扱規程

昭和五十一年三月十三日

訓令第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、定数内職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の表の上欄に掲げる用語の意義は、同表の当該の下欄に定めるところによる。

上欄

下欄

1 採用

現に職員でない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。

2 昇任

条例その他の規定によって正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。

3 降任

条例その他の規定によって正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。

4 出向

職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。

5 兼任

一つの職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

5の2 兼任解除

兼任を解くこと。

6 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで町長事務部局の職員に任命する場合をいう。

6の2 併任解除

併任を解くこと。

7 任命換

職員としての身分を中断することなく、身分上の職相互の間で職を異動(昇任、降任の場合を除く。)させる場合をいう。

8 配置換

職員を任命権者を同じくする他の職に任命すること(昇任又は降任を除く。)

9 兼務

現に命ぜられている勤務場所又は職務にあるままでさらに他の勤務場所又は職務を兼ねさせる場合をいう。

9の2 兼務解除

兼務を解くこと。

10 事務取扱

上級の職にある役付職員に、他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときに、その職務を代行させる場合をいう。

11 事務取扱解除

事務取扱を解く場合をいう。

12 心得

下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるとき、その職務を代行させる場合をいう。

12の2 心得解除

心得を解くこと。

13 職務代理

役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の職務を代行させる場合をいう。

14 派遣

職員を他の地方公共団体に派遣する場合をいう。

14の2 派遣解除

派遣を解くこと。

15 公益的法人等派遣

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第二条第一項の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年三戸町条例第一号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)により公益的法人等に派遣すること。

16 育児休業

三歳に満たない子の養育に専念すること。

16の2 育児短時間勤務

小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため短時間勤務をすること。

17 職務復帰

公益的法人等派遣法第二条第一項の規定及び公益的法人等派遣条例により公益的法人等に派遣された職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。

18 休職

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。

19 復職

休職中の職員又は休職期間満了した職員を職務に復帰させる場合をいう。

20 分限免職

法第二十八条第一項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。

21 失職

法第二十八条第四項の規定により当然にその職員としての身分を失う場合をいう。

22 戒告

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分としてその職員に将来を戒しめる場合をいう。

23 訓告

職務上の義務に違反した職員に将来を戒しめるため注意する場合をいう。

24 減給

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずる場合をいう。

25 停職

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させない場合をいう。

26 懲戒免職

法第二十九条第一項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。

27 退職

職員の自発的意思により職をしりぞく場合をいう。

27の2 定年退職

法第二十八条の六第一項の規定及び三戸町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年三戸町条例第十号。以下「定年条例」という。)により退職すること。

27の3 勤務延長

定年条例第四条の規定により、定年退職をすべきこととなる職員を引き続いて勤務させること。

27の4 定年前再任用

法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用すること。

28 免職

法第二十二条第一項の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずる場合をいう。(懲戒免職及び退職を除く。)

29 昇給

給料月額を上げる場合をいう。

30 昇格

職務の級を上げる場合をいう。

31 降格

職務の級を下げる場合をいう。

(昭五三訓令一・昭六〇規程四・昭六二規程三・平一八規程二・平一九規程一・平二〇規程五・平二四規程四・平二六規程四・平二七規程七・令五規程三・一部改正)

(任命等の発令様式)

第三条 職員の任命等の発令様式は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により難い場合は、そのつど別に町長が定める。

(平一〇規程六・一部改正)

(発令日)

第四条 職員の任命等の発令日は、毎月一日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(辞令書の交付)

第五条 職員の任命等の発令は、人事発令通知書(以下「辞令書」という。)(別記様式)の交付によって行う。

(平一八規程二・一部改正)

(特例)

第六条 次の各号の一に該当する場合の職員の任命等の発令については、前条の規定にかかわらず、辞令書の交付を要しないことができる。

 条例又は規則により定期昇給をさせる場合

 条例又は規則による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合

 組織の変更により一時に多数の職員の配置換をする場合

 その他辞令書の交付を要しないと認める場合

2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書にかわる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。

この規程は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月一七日訓令第四号)

この規程は、昭和五十二年一月一日から施行する。

(昭和五三年九月二七日訓令第一号)

この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月三一日規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月一八日規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月三〇日規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規程第二号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日規程第五号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二四年七月二日規程第四号)

この規程は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二六年三月一七日規程第四号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年七月二一日規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日規程第二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月一五日規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年八月三一日規程第七号)

この規程は、平成三十年九月一日から施行する。

(令和二年三月一三日規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月三〇日規程第三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の任免等発令事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の職員の任免等発令事務取扱規程に定めるもののほか、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。)の発令様式に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第3条関係)

(平18規程2・全改、平19規程1・平20規程5・平24規程4・平26規程4・平27規程7・平28規程2・平29規程2・平30規程7・令2規程1・令5規程3・一部改正)

異動区分

事項

発令形式

備考

1 採用

課長に採用する場合

氏名

三戸町職員に任命する。

○○課長に補する。

1 転任者(出向を命ぜられた者)の発令形式にも準用する。

2 任期を定めて採用する場合は、「任期は 年 月 日までとする」と記載する。

 

 

 

 

 

課長補佐に採用する場合

氏名

三戸町職員に任命する。

○○課長補佐に補する。

班長に採用する場合

氏名

三戸町職員に任命する。

○○課○○班長に補する。

主査に採用する場合

氏名

三戸町職員に任命する。

○○課主査に補する。

役付職員以外の職員に採用する場合

氏名

三戸町職員に任命する。

○○に補する。

○○課勤務を命ずる。

単純労務職員に採用する場合

氏名

三戸町技能(労務)職員に採用する。

○○○を命ずる。

○○課勤務を命ずる。

会計年度任用職員に採用する場合

氏名

三戸町会計年度任用職員に採用する。

○○○を命ずる。

○○○勤務を命ずる。

任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合

三戸町職員 氏名

任期を 年 月 日まで更新する。

2 昇任

課長に昇任させる場合

三戸町職員 氏名

○○課長に昇任させる。

1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。

課長補佐に昇任させる場合

三戸町職員 氏名

○○課長補佐に昇任させる。

2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで昇任する職のみを発令する。

班長に昇任させる場合

三戸町職員 氏名

○○課○○班長に昇任させる。

主査に昇任させる場合

三戸町職員 氏名

○○課主査に昇任させる。

3 降任

本人の意に反し、上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

三戸町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規程により○○課○○に降任させる。

1 地方公務員法第28条第1項第○号の区分は、1号から4号までのうちの該当号を入れる。

2 降任に伴い、級号給に変更を生じない場合は、級号給を発令しないで、降任する職のみを発令する。

本人の意に反し、役付職より役付職以外の職に降任させる場合

三戸町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第○号の規程により○○に降任させる。

○○課勤務を命ずる。

3 降任発令により旧職は、解かれたものとする。

本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合

三戸町職員 氏名

○○課○○に降任させる。

本人の意により役付職より役付職以外の職に降任させる場合

三戸町職員 氏名

○○に降任させる。

○○課勤務を命ずる。

4 出向

 

三戸町職員 氏名

三戸町○○委員会事務局へ出向させる。

出向を命ぜられた職員は出向前の旧職は解かれたものとする。

5 併任

 

三戸町○○○委員会事務局職員 氏名

三戸町職員に併任させる。

○○に補する。

無給にする。

○○課勤務を命ずる。

 

6 併任解除

 

三戸町職員併任 氏名

三戸町職員の併任を解除する。

 

7 任命換

単純労務職員の任命換の場合

三戸町労務(技能、見習)職員 氏名

三戸町技能(労務)職員に任命換する。

○○課勤務を命ずる。

 

8 配置換

課長の配置換の場合

三戸町職員 氏名

○○課長に配置換する。

1 配置換に伴い旧職は解かれたものとする。

2 法令等による職を兼務している場合は、その発令により旧職は解かれたものとする。

課長補佐(班長・主査)の配置換の場合

三戸町職員 氏名

○○課長補佐(○○課○○班長・○○課主査)に配置換する。

役付職員以外の職員の配置換の場合

三戸町職員 氏名

○○課に配置換する。

単純労務職員の配置換の場合

三戸町技能(労務)職員 氏名

○○課に配置換する。

9 兼務

課長の兼務の場合

三戸町職員 氏名

○○課長兼務を命ずる。

 

役付職員以外の職員の兼務の場合

三戸町職員 氏名

○○課兼務を命ずる。

法令等による職を兼務させる場合

三戸町職員 氏名

兼ねて農地主事に補する。

 

9の2 兼務解除

 

三戸町職員 氏名

○○の兼務を免ずる。

 

10 事務取扱

課長又は課長補佐に主査の事務取扱をさせる場合

三戸町職員 氏名

○○課主査(○○○○事務)事務取扱を命ずる。

 

11 事務取扱解除

 

三戸町職員 氏名

○○課主査(○○○○事務)事務取扱を解く。

 

12 心得

課長心得の場合

三戸町職員 氏名

○○課長心得を命ずる。

 

12の2 心得解除

 

三戸町職員 氏名

○○課長心得を免ずる。

 

13 職務代理

職務代理をさせる場合

三戸町職員 氏名

○○課長病気療養中同課長職務代理を命ずる。

 

14 派遣

地方自治法の規定による派遣

三戸町職員 氏名

地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる。

派遣期間 年 月 日から

年 月 日まで

 

派遣期間を更新する場合

三戸町職員 氏名

○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する。

 

14の2 派遣解除

 

三戸町職員 氏名

○○○への派遣を解く。

 

15 公益的法人等派遣

 

三戸町職員 氏名

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例により○○○へ派遣を命ずる。

派遣の期間 年 月 日から

年 月 日まで

 

公益的法人等派遣の期間を更新する場合

三戸町職員 氏名

○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する。

 

16 育児休業

育児休業を承認する場合

三戸町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する。

育児休業の期間

年 月 日から


育児休業の期間を延長する場合

三戸町職員 氏名

育児休業の期間を 年 月 日まで延長する。


16の2 育児短時間勤務

育児短時間勤務を承認する場合

三戸町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する

育児短時間勤務の期間

年 月 日から

年 月 日まで


育児短時間勤務の期間を延長する場合

三戸町職員 氏名

育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長する


育児短時間勤務の承認の失効

三戸町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認は失効した


育児短時間勤務の承認の取消し

三戸町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児短時間勤務の承認を取り消す


17 職務復帰

公益的法人等への職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認められることによる職務復帰の場合

三戸町職員 氏名

○○○○○の職務に復帰させる。

 

育児休業の期間満了による職務復帰の場合

三戸町職員 氏名

○○○○○の職務に復帰させる。

 

育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合

三戸町職員 氏名

年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す。

○○○○○の職務に復帰させる。

 

育児休業の承認の失効による職務復帰の場合

三戸町職員 氏名

地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの許可は失効した。

○○○○○の職務に復帰させる。

 

18 休職

心身の故障による休職の場合

三戸町職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第1号及び職員の分限に関する条例第5条第1項の規定により休職を命ずる。

休職の期間は 年 月 日までとする。

休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する。

(休職期間中給与の全額を支給する。)


刑事事件による休職の場合

三戸町職員 氏名

地方公務員法第28条第2項第2号及び職員の分限に関する条例第5条第3項の規定により休職を命ずる。

休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60を支給する。


条例で定める事由による休職の場合

職員の分限に関する条例第2条及び第5条第4項の規定により休職を命ずる。

休職の期間は 年 月 日までとする。

休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する。

(休職期間中給与は支給しない。)


休職期間の更新の場合

三戸町職員 氏名

休職期間を 年 月 日まで更新する。

(給与は支給しない。)

更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること。

19 復職

休職期間中に休職の理由消滅による復職の場合

三戸町職員 氏名

○○課長に復職させる。(○○に復職させる。)

 

休職期間満了による復職の場合

三戸町職員 氏名

休職期間満了により○○に復職させる。

20 分限免職

 

三戸町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項の規定により免職する。

 

21 失職

刑事事件により禁錮以上の刑に処せられた場合

三戸町職員 氏名

地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職した。

 

禁治産者及び準禁治産者の場合

三戸町職員 氏名

地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した。

 

22 戒告

 

三戸町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定により戒告する。

 

23 訓告

 

三戸町職員 氏名

○○○(内容は簡明に)不都合である。よって今後充分注意するよう訓告する。

履歴書に記載を要しない。

24 減給

 

三戸町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○○月間給料の月額の10分の○を減ずる。

 

25 停職

 

三戸町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により 年 月 日まで停職させる。

 

26 懲戒免職

 

三戸町職員 氏名

地方公務員法第29条の規定により免職する。

 

27 退職

 

三戸町職員 氏名

退職を承認する。

 

27の2 定年退職


三戸町職員 氏名

地方公務員法第28条の6第1項の規定及び三戸町職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職


27の3 勤務延長等

勤務延長する場合

三戸町職員 氏名

 年 月 日まで勤務延長する。


勤務延長の期限の延長の場合

三戸町職員 氏名

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する。


勤務延長の期限の繰上げの場合

三戸町職員 氏名

勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる。


期限の到来による退職の場合

三戸町職員 氏名

三戸町職員の定年等に関する条例第四条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職


27の4 定年前再任用

役付職員以外の職員に定年前再任用する場合

氏名

三戸町職員に定年前再任用する

専門員(週○○時間○○分○○秒勤務)に補する

○○課勤務を命ずる

任期は  年  月  日までとする


技能労務職員に定年前再任用する場合

氏名

○○(週○○時間○○分○○秒勤務)に定年前再任用する

○○業務に従事することを命ずる

○○課勤務を命ずる

任期は  年  月  日までとする


任期満了による退職の場合

三戸町職員 氏名

定年前再任用の任期の満了により

年  月  日限り退職


28 免職

 

三戸町職員 氏名

本職を免ずる。

 

29 昇格、降格その他の級号給の決定

 

三戸町職員 氏名

○○給料表○級に決定し○号給を給する。

 

(平一〇規程四・全改)

画像

職員の任免等発令事務取扱規程

昭和51年3月13日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和51年3月13日 訓令第2号
昭和51年12月17日 訓令第4号
昭和53年9月27日 訓令第1号
昭和60年12月26日 規程第4号
昭和62年3月31日 規程第3号
平成10年3月18日 規程第4号
平成10年6月30日 規程第6号
平成18年3月31日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第1号
平成20年9月19日 規程第5号
平成24年7月2日 規程第4号
平成26年3月17日 規程第4号
平成27年7月21日 規程第7号
平成28年3月30日 規程第2号
平成29年3月15日 規程第2号
平成30年8月31日 規程第7号
令和2年3月13日 規程第1号
令和5年3月30日 規程第3号