○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成十四年三月二十九日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項、第九条、第十条第一項及び第二項並びに第十二条第一項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇条例一九・一部改正)

(職員の派遣)

第二条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

 法第二条第一項第二号に規定する団体

 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの

2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

 非常勤職員

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

 三戸町職員の定年等に関する条例(昭和五十八年三戸町条例第十号)第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 三戸町職員の定年等に関する条例第九条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 地方公務員法第二十八条第二項各号又は職員の分限に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十号)第二条の規定により休職にされている職員

 地方公務員法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平二八条例六・令元条例一六・令四条例一八・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第三条 法第五条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は職員の分限に関する条例第二条に該当することとなった場合

 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合

(平二八条例六・一部改正)

(派遣職員の給与)

第四条 派遣職員(単純労務職員(地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第六条において同じ。)のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する三戸町職員の給与に関する条例の特例)

第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(単純労務職員である職員を除く。)に関する三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第二十三条第一項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平一四条例二六・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例四・一部改正)

(単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第七条 単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(派遣職員の処遇の状況等の報告)

第八条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(法第十条第一項に規定する条例で定める法人)

第九条 法第十条第一項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

 町内に本店を有する株式会社又は有限会社で、規則で定めるもの

 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに町の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、町がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので規則で定めるもの

(法第十条第一項に規定する条例で定める職員)

第十条 法第十条第一項に規定する条例で定める職員は、第二条第二項各号に掲げる職員とする。

(法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合)

第十一条 法第十条第一項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第十条第一項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合)

第十二条 法第十条第一項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の法令に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第十条第二項に規定する条例で定める事項)

第十三条 法第十条第二項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する三戸町職員の給与に関する条例の特例)

第十四条 法第十条第一項の規定により採用された職員(単純労務職員である職員を除く。)に関する三戸町職員の給与に関する条例第二十三条第一項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平一四条例二六・一部改正)

(退職派遣者の採用時における処遇)

第十五条 退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員(単純労務職員である職員を除く。)として採用された場合における職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平一八条例四・一部改正)

(退職派遣者の処遇の状況等の報告)

第十六条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第十条第一項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第九条から第十六条まで並びに次項及び附則第四項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第九条から第十六条までの規定は、平成十四年三月三十一日以後に法第十条第一項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(職員の休職の事由を定める条例の一部改正)

3 職員の休職の事由を定める条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年一二月一八日条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第六項及び第八項から第十項までの規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二八日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日条例第一九号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年九月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第三条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第四条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第二項の規定の適用については、同項第一号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 条例第1号
平成14年12月18日 条例第26号
平成18年3月28日 条例第4号
平成20年9月19日 条例第19号
平成28年3月29日 条例第6号
令和元年9月17日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第18号