○職員の分限に関する条例

昭和三十年三月二十日

条例第十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十七条第二項及び第二十八条第三項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例六・全改)

(休職の事由)

第二条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったときは、当該職員を休職することができる。

(平二八条例六・追加)

(降給の事由)

第三条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第二十八条の二第一項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、当該職員を降格することができる。

 法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、町長が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められる場合に限る。)

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 前二号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、町長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の法第二十三条の二第一項の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、町長が定める措置を行ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態がなお改善されないとき(その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合に限る。)は、その意に反して、当該職員を降号することができる。

(平二八条例六・追加、令四条例一八・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第四条 任命権者は、法第二十八条第一項第二号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合若しくは同条第二項第一号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第三条第二項第二号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師二名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わせなければならない。

(平二八条例六・旧第二条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第五条 法第二十八条第二項第一号の規定に該当する場合における休職の期間は三年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務上の負傷又は疾病による休職の期間は、その療養に必要な期間とする。

2 前項本文の規定により定めた休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、任命権者は、これを更新することができる。

3 法第二十八条第二項第二号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第二条の規定に該当する場合における休職の期間は、三年を超えない範囲内において必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。

5 任命権者は、第一項第二項及び前項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

6 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員についての第一項第二項及び第四項の規定の適用については、第一項中「三年を超えない」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期の」と、第二項中「三年に」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期に」と、「三年を」とあるのは「当該任期を」と、第四項中「三年を超えない」とあるのは「法第二十二条の二第二項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

(昭五四条例一六・全改、平一四条例一・一部改正、平二八条例六・旧第三条繰下・一部改正、令元条例一六・一部改正)

第六条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の給与は、別に条例で定める。

(平二八条例六・旧第四条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第七条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平二八条例六・旧第五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令四条例一八・旧附則・一部改正)

(三戸町職員の給与に関する条例附則第五項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

2 三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)附則第五項の規定その他町長が定める規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに三戸町職員の給与に関する条例附則第五項の規定その他町長が定める規定による降給とする」とする。

(令四条例一八・追加)

3 第四条第二項の規定は、三戸町職員の給与に関する条例附則第五項の規定その他町長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、町長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令四条例一八・追加)

(昭和五四年一二月二二日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第九条から第十六条まで並びに次項及び附則第四項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(平成二八年三月二九日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年九月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和30年3月20日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)