○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和三十年三月二十日

条例第十一号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(報酬にあっては、月額に相当する額)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例一六・令四条例一八・一部改正)

(停職の効果)

第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年九月一七日条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月二一日条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年3月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年3月20日 条例第11号
令和元年9月17日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第18号