○三戸町監査委員条例

平成五年六月十八日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十五条第二項、第二百条第二項及び第二百二条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一四条例二・一部改正)

(監査委員の定数)

第二条 監査委員の定数は、二人とする。

(事務局の設置)

第三条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

2 監査委員事務局の定数は、三戸町職員定数条例(昭和三十一年三戸町条例第二十号)の定めるところによる。

(平一四条例二・追加)

(請求又は要求による監査)

第四条 監査委員は、法第七十五条第一項、法第九十八条第二項、法第二百四十二条第一項若しくは法第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査の請求又は法第百九十九条第六項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から十日以内に監査に着手しなければならない。

(平一四条例二・旧第三条繰下、令元条例二四・一部改正)

(請願の処理)

第五条 監査委員は、法第百二十五条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(平一四条例二・旧第四条繰下)

(監査の通知)

第六条 監査委員は、法第百九十九条第四項、第五項若しくは第七項又は法第二百三十五条の二第二項の規定により監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(平一四条例二・旧第五条繰下)

(決算等の審査)

第七条 監査委員は、法第二百三十三条第二項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(平一四条例二・旧第六条繰下)

(健全化判断比率等の審査)

第七条の二 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第三条第一項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第二十二条第一項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(平二〇条例二一・追加)

(出納検査)

第八条 法第二百三十五条の二第一項の規定による検査は、毎月二十四日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査が行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(平一四条例二・旧第七条繰下)

(公表)

第九条 監査委員の行う公表は、三戸町公告式条例(昭和三十年三戸町条例第一号)に定める公表の例による。

(平一四条例二・旧第八条繰下)

(委任規定)

第十条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平一四条例二・旧第九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三戸町監査委員の設置及び事務執行に関する条例の廃止)

2 三戸町監査委員の設置及び事務執行に関する条例(昭和三十年三戸町条例第三十二号)は、廃止する。

(平成一四年三月二九日条例第二号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三戸町監査委員条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(令和元年一二月一三日条例第二四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

三戸町監査委員条例

平成5年6月18日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)