○三戸町職員定数条例
昭和三十一年九月二十八日
条例第二十号
(定義)
第一条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務局に勤務する一般職の地方公務員のうち次に掲げる職員以外の職員をいう。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項又は職員の分限に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十号)第二条の規定により休職にされた職員
二 他の地方公共団体へ派遣された職員
三 法第二十二条の三第四項、法第二十六条の六第七項及び三戸町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成三十年三戸町条例第三号)第九条第一項又は地方公務員の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により臨時的に任用された職員(法第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員については、臨時の職に関する場合に任用されたものに限る。)
四 法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職に任用された職員
五 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十四年三戸町条例第一号)第二条第一項の規定により派遣された職員
六 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の承認を受けた職員
七 法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている職員
八 法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(平一三条例二・全改、平一四条例三・平二〇条例一九・平二八条例六・令元条例一六・令四条例一八・一部改正)
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
ア 一般の職員
区分 | 定数 |
町長事務部局の職員 | 一〇一人 |
議会事務局の職員 | 二人 |
選挙管理委員会事務局の職員 | 二人 |
監査委員事務局の職員 | 一人 |
農業委員会事務局の職員 | 二人 |
教育委員会事務局の職員 | 二二人 |
合計 | 一三〇人 |
イ 地方公営企業会計の職員
区分 | 定数 |
病院事業の職員 | 一三六人 |
2 前項の定数には、兼務を命ぜられている者は含まないものとする。
(昭五四条例九・昭五五条例五・平六条例一・平一一条例四・平一一条例二六・平一二条例五・平一二条例二八・平一四条例三・平一六条例二・令四条例一八・一部改正)
(兼任)
第四条 第二条の各区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し、必要な事項は別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三戸町職員定数条例(昭和三十年三戸町条例第七号)は、これを廃止する。
附則(昭和三二年四月一日条例第七号)
この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年三月三〇日条例第七号)
この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附則(昭和三三年八月一〇日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年一二月二五日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日から適用する。
附則(昭和三六年一二月二六日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年九月二九日条例第一二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年四月一日条例第八号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年一二月二六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十一月から適用する。
附則(昭和四〇年六月二六日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四一年三月二九日条例第一六号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年六月六日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年五月一日から適用する。
附則(昭和四一年九月三〇日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四二年三月一八日条例第七号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年九月二二日条例第二二号)
この条例は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月二六日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年九月三〇日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月二十九日から適用する。
附則(昭和四五年六月二四日条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年三月三〇日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年一〇月一日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年七月一日から適用する。
附則(昭和四六年一二月二五日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年三月二三日条例第八号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年七月二七日条例第二三号)
この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月一三日条例第一〇号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年六月一八日条例第九号)
この条例は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月二八日条例第五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二五日条例第一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月一六日条例第四号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月二七日条例第五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二八日条例第二八号)
この条例は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二一日条例第二号)抄
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日条例第三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日条例第二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日条例第一九号)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二九日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年九月一七日条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月二一日条例第一八号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。