○三戸町国際交流推進条例施行規則

平成十三年四月六日

規則第十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、三戸町国際交流推進条例(平成十三年三戸町条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(三戸町国際交流推進委員会の委員)

第二条 条例第七条で定める三戸町国際交流推進委員会(以下「委員会」という。)の委員は次に掲げる者から町長が委嘱する。

 学識経験者

 民間国際交流団体代表者

 三戸ロータリークラブ会員

 三戸町観光協会代表者

 三戸町議会議員代表者

 三戸中学校校長

 三戸高等学校校長

 町民のうち町長が国際交流の推進に必要と認める者

(平一七規則二五・一部改正)

(委員会の庶務)

第三条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平二八規則四・令五規則二六・一部改正)

(委員会の会議)

第四条 委員会の会議は委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(国際交流推進団体の認定に係る基準等)

第五条 条例第十条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 町内にその拠点となる事務所を置き、その代表者が町民である団体であること。

 認定を申請する年度の前年度において、国際交流活動を行った実績があると認められる団体であること。

 認定を申請する年度以後、国際交流活動の事業計画がある団体であること。

2 条例第十条の認定を受けようとする団体は、次に掲げる関係書類を町長に提出しなければならない。

 国際交流推進団体認定申請書(様式第一号)

 団体の規約又は会則

 当該年度の定時総会資料

 国際交流活動事業計画書(様式第二号)

(補助金の基準等)

第六条 条例第十一条第二項で規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第十一条第二項第一号に掲げる事業

 小学生及び中学生を対象とする場合 一人当たりの派遣費用総額から十二万円を控除した額

 高校生を対象とする場合 一人当たりの派遣費用総額の三分の二又は二十万円のいずれか少ない額

 条例第十一条第二項第二号に掲げる事業 一人当たりの派遣費用総額の二分の一以内の額

 条例第十一条第二項第三号及び第四号に掲げる事業 総事業費の三分の一以内の額

2 補助金の申請及び交付等については、三戸町補助金等の交付に関する規則(昭和五十二年三戸町規則第七号)の規定による。

(平二二規則一二・平二五規則一九・平二六規則一六・令五規則二六・一部改正)

(雑則)

第七条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年八月三日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年五月二〇日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月五日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年六月二四日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月一八日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年七月三一日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則4・一部改正)

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三戸町国際交流推進条例施行規則

平成13年4月6日 規則第18号

(令和5年7月31日施行)