○三戸町補助金等の交付に関する規則
昭和五十二年十月一日
規則第七号
(目的)
第一条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関する基本的な事項を定め、もって補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、利子補給金、及び交付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(補助金等の交付の申請)
第三条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
一 事業計画書(様式第二号)
二 収支予算書(様式第三号)
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第四条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、補助金等の交付の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第五条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
一 災害その他補助金等の交付の決定した後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
二 補助事業者が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業等を遂行することができない場合
三 その他補助事業者において事業内容を変更又は廃止しようとする場合
(状況調査等)
第八条 町長は、補助事業者に対し、補助金等の使途について報告を求め、又は実地に調査することがある。
2 町長は、前項の報告又は調査の結果必要と認めたときは、補助事業者に対し、必要な指示をすることがある。
(実績報告)
第九条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第五号)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
一 事業費精算書(様式第六号)
二 事業実績効果報告書(様式第七号)
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定)
第十条 町長は、前条の報告書等の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う実施調査等により、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第十一条 補助金等は、前条により額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することがある。
(補助金等の請求)
第十二条 補助事業者は、補助金等を請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金等の流用禁止)
第十三条 補助事業者は、交付を受けた補助金等を他の用途に使用してはならない。
(補助金交付の決定の取消し)
第十四条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当したときは、補助金等交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。
一 補助金等交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
二 補助金等を補助事業等以外の用途に使用したとき。
三 補助事業等を廃止したとき。
四 町長が補助金等の交付を不適当と認めたとき。
五 第八条の報告を怠り、若しくは調査を拒み、又は指示に従わないとき。
六 その他この規則に違反したとき。
(補助金等の返還)
第十五条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、当該取消しにかかる部分についてすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第十六条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(財産の処分の制限)
第十七条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
一 不動産及びその従物
二 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
三 その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・一部改正)
(令4規則4・全改)