○三戸町国際交流推進条例

平成十三年三月二十一日

条例第六号

(目的)

第一条 この条例は、国際交流推進のための施策の基本となる事項を定め、国際交流に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、町民の国際認識、理解を醸成し、地域のイメージを国際レベルで高揚させ、国際社会における地域アイデンティティを確立し、もって国際化に対応した豊かで住み良い町づくりに寄与することを目的とする。

(町長の責務)

第二条 町長は、国際交流を推進するため総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(町民の責務)

第三条 町民は、積極的に国際交流活動に参加するとともに、町長の実施する施策に協力しなければならない。

(国際交流推進計画)

第四条 町は、国際交流に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国際交流推進に関する基本的な計画(以下「国際交流推進計画」という。)を策定しなければならない。

2 国際交流推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 国際交流推進に関する総合的な方針

 国際交流の拠点となる施設整備に関し、総合的計画的に講ずべき施策

 その他国際交流推進に関して必要な事項

3 町は、国際交流活動の状況等を勘案して、適宜国際交流推進計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更しなければならない。

4 町は、国際交流推進計画について、その実施に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、町の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(三戸町国際交流推進委員会)

第五条 町に三戸町国際交流推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、国際交流推進に関して重要な事項を調査審議し、並びにこれらの事項について町長に建議する。

(委員会への諮問)

第六条 町長は、次に掲げる事項については、あらかじめ、委員会に諮問しなければならない。

 国際交流推進計画の策定及び変更に関する事項

 外国の都市等との姉妹都市締結に関する事項

 国際交流推進団体の認定に関する事項

(委員会の定数)

第七条 委員会は、十五人以内の委員をもって組織し、町長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第八条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第九条 委員会に委員長、副委員長各一人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(国際交流推進団体の認定)

第十条 町長は、国際交流活動を実施する団体で、規則で定める基準に該当する団体を国際交流推進団体として認定する。

(認定団体に対する援助等)

第十一条 町は、前条により国際交流推進団体として認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)に対し、次に掲げる援助を行う。

 国際交流に関する情報提供

 国際交流活動に使用する施設の提供

2 町は、認定団体が次に掲げる事業を実施する場合、規則で定める基準に従い、補助金を交付する。

 町内に在住する小学生、中学生、高校生を対象とした海外派遣事業

 外国の姉妹都市及び姉妹都市の締結が予定されている都市等への町民を対象とした海外派遣事業

 語学研修事業

 国際交流ボランティア育成事業

(規則への委任)

第十二条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町国際交流推進条例

平成13年3月21日 条例第6号

(平成13年3月21日施行)