○三戸町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成十二年七月二十六日

条例第二十号

(目的)

第一条 この条例は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第二条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

 民事保全法(平成元年法律第六十七号)第五十六条に規定する職務代行者

 法第二百六十条の九に規定する仮代表者

 法第二百六十条の十に規定する特別代理人

 法第二百六十条の二十四又は第二百六十条の二十五に規定する精算人

(平二〇条例一九・一部改正)

(登録の申請)

第三条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し町長に対して書面によりその旨を申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和四十九年三戸町条例第二十二号)に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(印鑑の登録)

第四条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和二十二年省令第二十九号。以下「省令」という。)第二十一条第二項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録の印鑑)

第五条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、一個に限るものとする。

2 次の各号の一に該当する認可地縁団体印鑑は、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが、一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ三十ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第六条 町長は、第四条の規定により認可地縁団体印鑑の登録をするときは、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

 登録番号

 登録年月日

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の事務所の所在地

 認可地縁団体の認可年月日

 登録資格(第二条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

 代表者等の住所

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第七条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第八条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、あわせて次に掲げる事項を記載しなければならない。

 認可地縁団体の名称

 認可地縁団体の事務所の所在地

 登録資格

 代表者等の氏名

 代表者等の生年月日

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の鮮明になるような方法により複写しなければならない。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録廃止の申請)

第九条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には町長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならない。この場合、申請書には、登録している認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を没失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第十条 町長は、法第二百六十条の二第十一項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更にかかるもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第十一条 町長は、次の各号の一に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。なお、第三号又は第四号の事由による登録の抹消をしたときは当該認可地縁団体印鑑登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

 法第二百六十条の二十の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

 その他認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体登録印鑑の登録を抹消しなければならない。

(平二〇条例一九・一部改正)

(代理人による申請等)

第十二条 省令第十九条第一項第一号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合、第三条第一項第四条第七条第一項及び第九条においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替える。

(閲覧の禁止)

第十三条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。

(質問調査)

第十四条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第十五条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 五年

 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 二年

(補則)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三戸町手数料徴収条例の一部改正)

2 三戸町手数料徴収条例(平成十二年三戸町条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年九月一九日条例第一九号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

三戸町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例

平成12年7月26日 条例第20号

(平成20年12月1日施行)