○三戸町手数料徴収条例
平成十二年三月二十七日
条例第八号
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第二条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 同一種類に属する証明は、一通を以て一件とする。
3 件数を一括して申請するときは、その種類の異る毎に各別に手数料を徴収する。
4 閲覧及び照合は、一種類一回をもって一件とする。
5 謄本、抄本の枚数は、原本により計算し、一枚に満たないときも一枚分を徴収する。
(徴収の方法)
第三条 手数料は、証明、閲覧、交付又は照合の際、請求者からその都度徴収する。
(証明閲覧の許可範囲)
第四条 第二条の証明、謄本及び抄本の交付又は閲覧、照合は、公に示して差支えないと認めたものに限る。
(平一四条例二二・旧第四条繰下、平三〇条例八・旧第五条繰上)
(徴収の免除)
第五条 次の各号のいずれかに該当するものは、その手数料を徴収しない。
一 官公庁が職務上必要として請求するもの
二 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
三 本町の住民で手数料を納める資力がないと認められるもの又は町長が免除の必要があると認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し、無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十七条の二に規定する納税証明については、手数料を徴収しない。
一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条の規定による届出を経た政党、協会その他団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例の規定による許可を受けようとするとき。
二 地方自治法第百五十七条第一項の規定による公共的団体等が、青森県屋外広告物条例第六条又は第七条第五項の規定により、道標、案内図版、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件の表示又は設置について許可を受けようとするとき。
(平一四条例九・一部改正、平一四条例二二・旧第五条繰下、平三〇条例八・旧第六条繰上)
(郵送料の負担)
第六条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、手数料の他に郵送料を負担しなければならない。
(平一四条例二二・旧第六条繰下、平三〇条例八・旧第七条繰上)
(過料)
第七条 詐欺その他不正の行為により手数料を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(平一四条例二二・旧第七条繰下、平三〇条例八・旧第八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(三戸町手数料条例の廃止)
2 三戸町手数料条例(昭和三十六年三戸町条例第十九号)は、廃止する。
附則(平成一二年七月二六日条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日条例第九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年九月一九日条例第二二号)
この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
附則(平成一五年六月一九日条例第二〇号)
この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日条例第五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日条例第一二号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日条例第一五号)
この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一〇日条例第三号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二七年九月八日条例第二三号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第一条の規定は、番号法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
附則(平成三〇年三月八日条例第八号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月一一日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月一一日条例第一三号)
この条例は、令和三年九月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一二条例二〇・平一四条例九・平一四条例二二・平一五条例二〇・平一八条例五・平二〇条例一二・平二六条例一五・平二七条例三・平二七条例二三・令二条例二一・令三条例一三・一部改正)
ア 戸籍法関係手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 一通につき 四百五十円 |
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戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項一件につき 三百五十円 |
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戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第百二十条第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 一通につき 七百五十円 |
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戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項一件につき 四百五十円 |
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戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 | 一通につき 三百五十円 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき 千四百円 |
戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 | 書類一件につき 三百五十円 |
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イ 住民基本台帳法関係手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
住民基本台帳又は戸籍の附票の記載事項に関する証明手数料 | 一件につき 三百円 |
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住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 一件につき 三百円 | 世帯全員分の住民票の写しにあっては、四百円 |
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 一件につき 三百円 |
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住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 一件につき 三百円 |
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ウ 租税特別措置法関係手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第七号イ又は第六十三条第三項第七号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 八万六千円 | 開発規模が千平方メートル未満のとき |
租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十一号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十一号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 | 六千二百円 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のとき |
八千六百円 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のとき | |
一万三千円 | 新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のとき | |
三万五千円 | 新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のとき | |
四千三百円 | 新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超えるとき | |
租税特別措置法施行令第四十一条各号又は第四十二条第一項の規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 八百円 |
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エ 狂犬病予防法関係手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録手数料 | 一頭につき 三千円 |
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狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 五百五十円 |
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狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 一頭につき 千六百円 |
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狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 三百四十円 |
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オ 道路運送車両法関係手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
道路運送車両法第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 七百五十円 |
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カ 道路法関係手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十七条の二の規定に基づく特殊車両の通行の許可に関する手数料 | 一件につき 千五百円 |
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キ 青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例等関係手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 | 一万六千四百円 |
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動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 八千円 | 申請一件につき(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十九条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 三千四百円 |
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青森県屋外広告物条例第六条、第八条第五項又は同条第六項の規定に基づく屋外広告物の表示又は掲出の許可及び第十条第三項の規定に基づく許可の更新並びに第十一条第一項の規定に基づく広告物又は掲出物件の変更又は改造の許可手数料 | 三百円 | はり紙 五十枚(五十枚未満の端数は五十枚とする)につき |
百円 | はり札 一枚につき | |
二百円 | 立看板、下げ看板 一枚につき | |
四百円 | 電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板 一個につき | |
五百円 | 幕、旗、のぼり 一枚につき | |
二千七百円 | アドバルーン 一個につき | |
三千円 | アーチ 一基につき | |
四百円 | 広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの 表示面積が一平方メートル以下のもの一個につき | |
八百円 | 広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの 表示面積が一平方メートルを超え、三平方メートル以下のもの一個につき | |
千二百円 | 広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの 表示面積が三平方メートルを超え、六平方メートル以下のもの一個につき | |
千六百円 | 広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの 表示面積が六平方メートルを超え、十平方メートル以下のもの一個につき | |
千六百円に一平方メートル増すごとに二百円を加算した額 | 広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの表示面積が十平方メートルを超えるもの一個につき | |
備考 1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に一・五を乗じて得た額とする。 2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。 3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。 |
ク 印鑑の登録及び証明に関する手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
印鑑登録証の交付手数料 | 一件につき 二百円 |
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印鑑登録証明書の交付手数料 | 一枚につき 三百円 |
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認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 | 一枚につき 三百円 |
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ケ 資産等に関する証明手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
資産に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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職業に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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納税に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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無所得に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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身元、身分、居住に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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埋火葬に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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恩給受給に関する証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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その他の証明手数料 | 一枚につき 三百円 |
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コ 公簿の謄抄本等の交付手数料
種類 | 金額 | 摘要 |
公簿の謄本又は抄本の交付手数料 | 一枚につき 三百円 |
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公簿、図面の閲覧又は照合、複写の交付手数料 | 一枚につき 三百円 |
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サ 土地情報に関する交付手数料
区分 | 紙 | ||
土地情報 | 図面処理 | 集成図 | 一枚 A3 五〇〇円 一枚 A2 八〇〇円 一枚 A1 一、二〇〇円 一枚 A0 一、八〇〇円 |
一筆図(隣地土地も含めたもの) | 一枚 五〇〇円 | ||
筆界点座標値一覧表 | 一筆 三〇〇円 | ||
図根点座標値一覧表 | 一枚 三〇〇円 |