○三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和四十九年九月二十六日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格者)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、三戸町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

 十五歳未満の者

 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平一二条例一五・平二四条例一三・令元条例一七・令元条例二七・一部改正)

(登録印鑑)

第三条 登録できる印鑑の数量は、一人一個に限る。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表わしにくいもの

 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平二四条例一三・令元条例一七・令元条例二七・一部改正)

(印鑑の登録申請)

第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑をみずから持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑をみずから持参して登録の申請をすることができないときは委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第五条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該申請が本人によってなされた場合にあっては本人であること、当該申請が代理人によってなされた場合にあっては当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に文書で照会し、その照会に対する回答書を登録申請者に持参させることによって行わなければならない。

3 町長は、登録申請者がみずから印鑑の登録申請をした場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって当該登録申請者が本人であることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって本人の写真を貼付したもの

 三戸町において既に印鑑の登録を受けている者による登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(平二四条例一三・一部改正)

(登録事項)

第六条 町長は、前条第一項の規定による印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平二四条例一三・令元条例一七・令元条例二七・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第七条 町長は、第五条第一項の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第二項の規定による回答書の持参が代理人によってなされた場合にあっては、当該代理人)に直接交付しなければならない。

(印鑑登録証の記載事項)

第八条 前条の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録鉦の再交付申請)

第九条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、町長に対して当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証等の亡失)

第十条 印鑑登録者は、印鑑登録証又は登録している印鑑を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

(平二四条例一三・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第十一条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第十二条 町長は、前条の規定により印鑑登録証明書を、交付するときは、当該印鑑登録証明書に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載すると共に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。

(平二四条例一三・令元条例一七・一部改正)

(印鑑登録の廃止)

第十三条 印鑑登録者は、当該印鑑登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

(平二四条例一三・一部改正)

(登録事項の修正)

第十四条 印鑑登録者は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第十五条 町長は、第十条の規定による届出又は第十三条の規定による申請があった場合は、当該届出等に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

 転出したとき。

 死亡したとき。

 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

 外国人住民である者が、法第三十条の四十五の表の上覧に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

 前各号に掲げるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(平二四条例一三・全改、令元条例一七・一部改正)

(申請等の書式)

第十六条 この条例の規定による申請又は届出は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第十七条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第十八条 町長は、印鑑登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理人による申請等)

第十九条 第五条第二項第九条から第十一条まで、第十三条第一項及び第二項又は第十四条第一項の規定にする申請等については、代理人によってもすることができる。この場合において、第九条第十一条又は第十四条第一項の規定による申請等をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(委任)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 三戸町印鑑条例(昭和三十年三戸町条例第二十一号)は、廃止する。

(平成一二年三月二七日条例第一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一八日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例第二条第一項第二号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例第二条第一項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第四条第一項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年九月一七日条例第一七号)

この条例は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和元年一二月一三日条例第二七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

三戸町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和49年9月26日 条例第22号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和49年9月26日 条例第22号
平成12年3月27日 条例第15号
平成24年6月18日 条例第13号
令和元年9月17日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第27号