飼い主のいない猫等保護器の貸出しについて

町内に生息する飼い主のいない猫等が与える町民への生活衛生上の問題を未然に防ぐことを目的とした不妊・去勢手術、傷病等の治療、保護活動等を行うための猫保護器を、無料で貸し出します。

※保護器の大きさ:幅28cm×奥行65cm×高さ28cm

貸出目的

以下のいずれかに当てはまること。

・飼い主のいない猫の不妊・去勢手術をする。
・飼い主のいない猫の傷病等の治療をする。
・飼い主のいない猫を保護し、飼い猫とする。
・飼い主のいない猫を保護し、飼い主を探す。
・飼い猫の不妊・去勢手術をする。
・飼い猫の傷病等の治療をする。

貸出対象

以下の全てを満たす人

・町内に住所を有する満18歳以上の個人又は町内において商業、工業その他の事業活動を行う事業者である。
・保護器の設置に関して、土地所有者等との合意ができている。※設置場所は町内に限ります。
・自己の責任で保護器の管理ができる。

貸出場所

三戸町役場住民福祉課窓口

貸出期間

貸出日を含め7日以内

申込方法

三戸町役場住民福祉課の窓口へ、貸出しを受ける方の本人確認書類をご持参のうえ、貸出申請書を提出してください。申請内容を確認後、その場で貸し出します。
なお、保護器の保有台数は2台ですので、事前に空き状況をご確認のうえ、お越しください。

返却と報告

貸出期間満了または保護器を必要としなくなったときは、洗浄・消毒後、速やかに返却してください。
返却の際、保護器使用の結果を報告してください。

注意事項

・保護器を使用する際は、保護器が見える場所から監視し、猫を保護した後は速やかに回収すること。
・保護器を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
・保護器に起因するトラブル、怪我及び事故、賠償責任等は全て申請者が責任を負い解決すること。
・保護器の紛失、形状変更、破損及び汚損等があったときは、速やかに住民福祉課に報告し、その指示により修理・弁償等をすること。

貸出要領・申請書

知っていましたか?

猫を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です!
違反すると「動物愛護及び管理に関する法律」に基づき懲役や罰金に処せられます!!

・みだりに殺したり傷つけた者→5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
・猫を遺棄した者→1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 国保環境班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2026年07月03日