職員の懲戒処分について
懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。
公表の対象とする処分は、次のとおりです。
1 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
2 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち免職又は停職である処分
3 上記の2つに掲げる懲戒処分を受けた職員の管理監督について行われた処分(訓告、厳重注意を含む。)
4 社会的影響を勘案し、公表する必要があると認められるもの。
懲戒処分の公表
地方公務員法に基づき、職員の処分を行いましたので、次のとおり公表します。
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総務課 庶務班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
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更新日:2026年06月01日









